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こんな値段で売れるはずもないです。もしこの価格で税金を払えっていうなら、その人に、固定資産税評価額で、この土地を全部買ってもらいたいです。
こんな場合、どうしたら良いでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • プンプン

    普段、固定資産税を払っているときは気づきませんでした。
    相続税を払うときになって、滅茶苦茶、この価格が、世間相場から乖離していることに気が付きました。

      補足日時:2021/11/03 19:54
  • どう思う?

    相続税を払うときになって、世間相場から乖離していることに気が付きました。
    相続税の申請時に、固定資産税評価額がバカ高い」と申請できないのでしょうか?

      補足日時:2021/11/03 20:42
  • つらい・・・

    ・太い道でも通っていて開発可能な土地を何も開発しない場合は、固定資産税評価額が高くでも仕方がないです。

    ・道がなくて、実際、開発が不可能な土地であるにも関わらず、固定資産税評価額だけが高いと、手足が出ず、もうどうしょうもないです。

      補足日時:2021/11/03 22:57
  • つらい・・・

    誤;そんな人間が、超~スペシャリストのいる国相手に、仮に交渉しても勝てる訳です。汗。笑。

    すいません。誤字で間違えました。

    正;そんな人間が、超~スペシャリストのいる国相手に、仮に交渉しても「200万%勝てる訳ない」です。汗。笑。

    No.8の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/04 17:33

A 回答 (9件)

https://chester-souzoku.com/inheritance/agricult …
ご紹介をされてるURLを拝見しましたが、URL内の説明には相当不備がありますね。責任者がきちんとチェックしてないのか、知識不足なのか(※)。

記述のとおり「路線価で評価する」か「倍率で評価する」しかありません。
どちらか有利なほうを選ぶわけではありません。
いずれの方法で評価しても「農地」を宅地並みに評価されてる地域なら宅地化費用は控除されるべきものです。

なお①②が何を指してるかはお礼文からわかりました。
①<②も、①>②もともにありえます。


例えば換価の猶予の説明にて、猶予請求書の記載不備について補正要求がされるとかなんとか説明がされてます。換価の猶予制度には、そんなものはありません。勝手に制度を作って記述してます。信じ切るのは危険です。
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この回答へのお礼

>①<②も、①>②もともにありえます。


わかりました。有難う御座います。そうですよね。


>いずれの方法で評価しても「農地」を宅地並みに評価されてる地域なら宅地化費用は控除されるべきものです。

相続税を払う段階になって、「固定資産税評価額がバカ高い」と言っても手遅れかもしれません。(でも実際は、相続時に気が付くわけですが、、、)
真実、事実の宅地化費用をトコトン追求して、「真の相続税評価額」を追求していくしか道はないと考えます。(真実程、強い算出根拠はないですから、、、誰が何を言おうが、最終的に「真実」は勝ちます。)

>信じ切るのは危険です。

素人は、迷います。汗。

お礼日時:2021/11/04 17:47

「固定資産税評価額を決めているのは税務署ではありませんので、別の課との交渉になるのでしょうね。

」について
固定資産税評価額を決めているのは自治体ですが、固定資産税評価額が問題なのではなくて、相続税の算定方法が問題なのではないですか。固定資産税評価額に交渉の余地はないと思います。紛争の対象ではないので問題にすらならないと思います。交渉相手がすれ違っています。交渉相手は国です。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>交渉相手は国です。

すいません。
私は、超~ド素人で、このシステムについて、1/100万分も理解してないです。(昨日、初めて知った程度)
そんな人間が、超~スペシャリストのいる国相手に、仮に交渉しても勝てる訳です。汗。笑。
そんな大それた恐れ多い考えは全くないです。
そんな無駄なことをする暇もないですし、、

>相続税の算定方法が問題なのではないですか。

いえ、そうではないです。
個人的に、限定的に、自分の土地の固定資産税評価額のみの値だけを、交渉したいだけです。笑。

お礼日時:2021/11/04 17:18

一般的には、固定資産税評価額<実勢価格なのでしょうが、ご質問者様のいうように、僻地でだれも買わないような原野では、この図式が成り立たないこともあるでしょう。


固定資産税評価額について税務署と交渉するというのは第一の選択肢だと思います。
①相続権放棄
②物納
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
などを検討することもできます。
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この回答へのお礼

>①相続権放棄
>②物納

すいません。いまのところ、この選択肢はないです。


>固定資産税評価額について税務署と交渉するというのは第一の選択肢だと思います。

固定資産税評価額を決めているのは税務署ではありませので、別の課との交渉になるのでしょうね。

https://www.weekly-economist.com/2017/04/11/%E5% …

お礼日時:2021/11/04 16:57

「②固定資産税評価額×倍率としますと、造成費等が莫大なため、相続税評価額が①<②になることもあるのでしょうか?」


①と②が何を示してるのか、本質問では不明ですので、回答できません。

混乱されてませんか?
土地評価は1路線価方式、2倍率方式のどちらかです。
まず「1」なのか「2」なのかはっきりさせることです。
そしてどちらの方式でも、農地の宅地化費用は控除できます。
宅地化費用の方が評価額より大きい場合には評価額は「ゼロ」です。

実例紹介
駐車場として使用していた土地。地目は宅地。土地の側面には崖がある。
崖の下に宅地があるわけ。この崖が浸水などで崩れないように護岸工事をする見積額を出した。
評価額から見積額を引いたら、その宅地の評価額は500円となったため、同額を相続財産評価額とした。
注、平米500円ではなく、数百平米の宅地全部で500円です。工事見積額があと500円高かったら、評価額はゼロです。
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この回答へのお礼

>そしてどちらの方式でも、農地の宅地化費用は控除できます。
>宅地化費用の方が評価額より大きい場合には評価額は「ゼロ」です。

そうなりますよね。感覚的にも、それが正しい計算方法であり、本来、そうなるべきだと感じます。

「市街地農地の場合の相続税評価額」は、

①宅地としてみなした場合の評価額ー造成費等

または

②固定資産税評価額×倍率

らしいです。

https://chester-souzoku.com/inheritance/agricult …

①<②

の場合は、あるのですね?

お礼日時:2021/11/04 16:54

はい、そうです。



誰も買わない様な二束三文な土地でも、最低固定資産税評価額より高く売却が可能。
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この回答へのお礼

まあ、世の中、色んな人間がいますので、束三文な土地でも買う人は存在するかもしれません。
そこに太陽光発電設備でも建設して5年後に自己破産し、山小屋を立てて、山籠もりして仙人のような生き方をする人もいるかもしれませんね。笑。

お礼日時:2021/11/03 22:45

追加


「地目は畑なのに宅地並み評価」は沢山あります。
路線価区域内の農地です。
極端な例ですが銀座のど真ん中に畑があってキャベツを作っていても良いわけです。ただし宅地並み課税となります。

本質問者への回答で既述ですが、宅地として路線価評価した額から、宅地化するための費用を控除して評価額を算出します。
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この回答へのお礼

>宅地として路線価評価した額から、宅地化するための費用を控除して評価額を算出します。

この評価方法を①とします。

②固定資産税評価額×倍率

としますと、造成費等が莫大なため、相続税評価額が①<②になることもあるのでしょうか?

追伸
実際に、陸の孤島状態で、大きなトラックが入れませんので、造成費等は莫大な費用になります。
今まで、いろんな不動産会社に開発の検討依頼をしましたが、すべて費用対効果で「開発したら100%赤字になる。」と結論づけられています。

お礼日時:2021/11/03 22:38

「相続税の申請時に、固定資産税評価額がバカ高いと申請」するのは構いませんが、相続税申告は税務署長へし、固定資産税評価額の見直しは市にすることになります。


固定資産税評価額の見直しがされれば、相続税申告書の更正請求が可能です。
固定資産税課税時の資料は市が保存しているので、どのような現地確認がされているなど確認していくことになります。

なお、所在不明の不動産についてもそのときに「所在確認されてる資料」があるはずですから、市固定資産税課にて確認して貰えます。
固定資産税課税通知および土地名寄帳に記載されている不動産の所在地が、法務局の公図でも、上記市役所の確認資料でも場所の特定ができず、結果市当局が過去20年間の固定資産税の課税取り消しをしたケースがあります。

相続税申告をするさいには「不動産の現地確認は必須」という原則があります。
特に田畑で農地解放で得たものは、譲り受けた者も「どこにあるのか知らない」ケースがあり、その子孫などは場所もわからないことがあります。
譲り受けた者もタダで貰ったものなので、だいたいこの辺りだとして耕作してて境界線が適当だったり、子孫が耕作しなくなって近隣者同士で近隣を確認する必要がなくなってる(爺様が畑を持っていた。婆さんは場所を知っていたが死んでしまってる。子孫は農業してないが相続だけはしてて、評価額が低いので相続税申告など無用で現地確認もしてない)。
だいたいこの辺が自分の畑だとしてて、その上に高速道路が通るさいに補償金まで貰っていて、残地がどこにあるかもわからないケースもあります。

そのような「所在不明の田畑」が異常な評価額になってる事は、近隣(と思われる)場所が開発行為によって高評価額となり宅地並み課税にされている可能性があります。
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この回答へのお礼

>そのような「所在不明の田畑」が異常な評価額になってる事は、近隣(と思われる)場所が開発行為によって高評価額となり宅地並み課税にされている可能性があります。

確かに、その通りです。500m先は開発されて住宅街になっています。
でも、その住宅街とは、段差が10mくらいありコンクリートの擁壁で隔離されて、道を通すことが出来ない(=開発不可能)な状況で、陸の孤島状態です。(当然ですが、ガスも水道も電気も通せません。)
固定資産税評価額はバカ高い値になっていますが、実際は税金を払うだけの不良資産でしかない土地です。

固定資産税評価額は、深く検討して算出したものではない気がします。その証拠に、所在不明(公図に記載ない)のに、番地だけあり、税金だけを支払っている土地もあります。

お礼日時:2021/11/03 22:31

地目は土地で宅地?


固定資産税評価額は幾ら?

基本的に、時価は固定資産税評価額より高いです。
なので、固定資産税評価額より高く売却可能。
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この回答へのお礼

>地目は土地で宅地?
田、畑です。

>固定資産税評価額は幾ら?
それは個人情報なので言えません。笑。

>基本的に、時価は固定資産税評価額より高いです。
>なので、固定資産税評価額より高く売却可能。

え、、、そうなのですか、、実際、無料でも、誰も買わないような土地です。税金を払うだけの土地です。陸の孤島。僻地。不良資産です。

お礼日時:2021/11/03 22:19

交渉の余地があります。


 
https://www.weekly-economist.com/2017/04/11/%E5% …
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この回答へのお礼

課税当局から有利な裁量を引き出すためにも、友好的に交渉することをお勧めしたい。

成程ですね。
所在不明地なのに、税金を払っている箇所もあるので、きちんと管理できてないのは明らかです。
申請します。

お礼日時:2021/11/03 20:20

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