最速怪談選手権

相続財産の中には不動産があります。
不動産の場合、相続税計算のアウトプットとして、相続税評価額を算出した際に用いた図面、計算書等が添付されるものでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    それがないと、何を検討したのか?わからないです。
    何~もないのは、そもそも手抜き作業では?

      補足日時:2021/11/07 08:15
  • つらい・・・

    ちゃんとしたところなら、不動産鑑定士といっしょに回るらしい。
    でも、メンドクサイから、そんな作業は一切ないです。汗。

      補足日時:2021/11/07 08:52
  • うーん・・・

    税金の計算って、機械の設計と似てます。

    どちらも出来るだけ、コスト(税金)は低い方が良い。
    でも、設計強度(最低納税額)は、クリアしなければならないです。

    機械の設計等は、図面、強度計算書はあります。(任せて下さい。これでOKですから、、では通用しません。)
    税金も同じです。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/07 09:19
  • つらい・・・

    ①路線価×面積
    ②固定資産税評価額×倍率
    のみで、相続税評価額を算出するということは、

    「軽自動車」(節税)がほしいって注文しているのに、「戦車」(過剰納税)なみの頑丈な車が納品される感じではないでしょうか?

      補足日時:2021/11/07 09:42
  • うーん・・・

    税理士の世界のことはわかりません。
    でも、高い報酬を払うので、「相続税計算のアウトプット資料」を提出するは、当然のことだと感じます。
    不動産があるのに、ペラペラな資料の提出だけで、業務内容を確認できる訳がないです。

      補足日時:2021/11/07 10:00
  • つらい・・・

    仮に税務調査が入ったとして、「相続税計算のアウトプット資料」が無かったら、何の説明も出来ないです。
    「すべて、税理士に丸投げしてますので、何~も知らないです。」って、大人として純粋なバカですよね。

      補足日時:2021/11/07 10:28
  • どう思う?

    税務署の審査よりも、税理士⇒私への審査の方が10倍厳しいです。
    個人がお金を出すので、それが当たり前のはずですよね。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2021/11/07 12:57

A 回答 (4件)

それは税理士に依頼したときの事を言っているのでしょうか


もし依頼したのなら、頼めば出してくれます
最初から添付する税理士もいます
頼んでも出してくれないのなら、税理士会にでも相談しましょう
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この回答へのお礼

>頼んでも出してくれないのなら、税理士会にでも相談しましょう

そうします。計算書がない相続税評価額なんて、何の意味もないです。
ビルを建てるのに、強度計算書がないのと同じです。
コスト度外視で、無茶苦茶、過剰な設計してますから、強度はOKですと言っているのと同じです。

お礼日時:2021/11/07 09:29

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
路線価評価の場合の明細書です。
「路線価かける面積」での計算を相続税評価額とするのは、この明細書に記載されてる減額要素を無視することになります。
減額要素が無ければ「路線価×面積」に結果としてなります。
この明細書は必ず作成しているはずです。また相続税申告書には添付しているはず(法で要求はされてないが、税務署からは明細書提出を要求してきます)。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

フォーマットがあるのですね。
下記のような明細書の提出がない限り、断固承認しないようにします。

市街地農地等の評価明細書

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

お礼日時:2021/11/07 12:53

「ちゃんとしたところなら、不動産鑑定士といっしょに回るらしい。

」?
どこからそんな情報を得てるのでしょうか。
税理士が不動産評価額を算定するため実地測量、環境調査しますが、不動産鑑定士と一緒に行うなど原則的にいたしません。
同時に調査する場合を想像すると
1 時価額の判定 これは鑑定士の仕事
2 相続税評価額算定のための実地調査 税理士の仕事
「1」「2」にともに目的が違うのですが、立ち合い者は一度にしたいので、同時になることはあります。
ちなみに「1」は遺産分割協議を行うのに「相続税評価額ではなく時価評価額で協議したい」要望があるときです。
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この回答へのお礼

今、下記の本を読んでいます。税理士&不動産鑑定士が書いた本です。参考になります。
更に、友人は、税理士&不動産鑑定士と、所有地をすべて廻って、土地の評価額をぎりぎりまで可能な限り下げたらしいです。

https://www.amazon.co.jp/%E7%9B%B8%E7%B6%9A%E7%A …

お礼日時:2021/11/07 09:26

>相続税計算のアウトプットとして…



って、どういう意味ですか。
あなたは相続税の申告を税理士に依頼したが、税理はが依頼人に説明するための資料をくれるかということですか。

もしそういうことなら、法的なルールなどありませんので、他人がもらえるとももらえないとも言及できません。

依頼した税理士に
「分かるように説明してください。資料もたくさんください。」
と告げておけばよいでしょう。

いずれにしても税法上の相続税評価は、登記簿に記載されている「種目」と「面積」を元に、
路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額を掛け算するだけです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

相続税の申告自体に、図面だの計算書などあえて必要とするものではありません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

>路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額を掛け算するだけです。

その相続税評価額が多めになる普通の計算なら、素人でも出来ます。
それでしたら、わざわざ税理士に依頼する必要はないと思います。

>相続税の申告自体に、図面だの計算書などあえて必要とするものではありません。

確かに節税を考えず、相続税評価額を多めに納税する出すのなら、不要ですね。

お礼日時:2021/11/07 09:10

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