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今年株を売却して株の売却益が、3,000万円程度発生しました。
給与収入はあります。
株の売却益に対する税金が20.315%かかるため約600万円が税金となります。
この税金をふるさと納税で納める場合、給与収入を除くと上限はいくらなのでしょうか?

売却収入を3,000万円として教えてください。

A 回答 (4件)

デマ回答があるので、補足します。



ふるさと納税の特例控除限度額は、
●住民税の20%が限度額です。

株の譲渡所得の申告分離課税は、
所得税15.315%
住民税5%
なので、5%の住民税を元に計算されます。

ですから、手元に3000万あるというのは
疑問ですが、今年株で3000万儲けた
という話で問題ないなら、
3000万×5%=150万が住民税になります。
この20%が限度額なので、
150万×20%=30万
が、特例控除限度額になるのです。

3000万に対して10%の30万とみておけば、
間違いありません。

他にふるさと納税には寄附金控除があるので、
所得税では、他の所得に合わせた税率分と
住民税では、10%の税額控除があるのです。

所得税率は他の所得で変わるので、保留。
住民税の税額控除(寄附額の10%)があるので、
こちらは、上記30万の寄附額の10%で3万

なので、11%とみておけば、安全圏
というわけです。

この算定で5年ぐらいやってますよ。A^^;)
当然ですが、年末までに損失が増えたりしないよう
お気を付けください。
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申告分離課税の株式譲渡所得の場合は、


税金の20.315%の内訳は、所得税15.315%、地方税5%(市町村民税3%都道府県民税2%)ですが、納税のタイミングが、確定申告の時ですから、住民税所得割額の算定基礎にはなりません。
ふるさと納税の寄付金控除の内訳は、以下の説明がありますが、
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei …
「ふるさと納税額-2000円」を略して「寄付額」としますと、
①所得税控除    =寄付額*所得税の税率(15%)
 総所得金額等の40%上限
②住民税控除(基本分)=寄付額*10%
 総所得金額等の30%上限
③住民税控除(特例分)=寄付額*(100%-10%(基本分)-所得税の税率15%)
 住民税所得割額の2割を超えない場合
③'住民税控除(特例分)=住民税所得割額×20%
 住民税所得割額の2割を超える場合

以上から①は寄付額に比例して増えますが、控除されない寄付額も増えます。
②③③'は、譲渡所得が住民税所得割額の算定基礎になっていないので、給与その他の所得額によります。
給与収入を除くとということですから、極端ですが、住民税所得割額0円とすると、②③③'は0となり、①しか控除できないということになります。
給与収入など、住民税所得割額の算定に入る所得を精査する必要があると思われます。
①+②=寄付額*25%ですから、75%を住民税所得割額×20%以内にするような調整になろうかと思います。
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見当はずれな回答があるので、回答します。



株の取引口座は、何をお使いですか?
源泉徴収ありの特定口座ですか?
ここが重要なポイントになります。

株の譲渡所得や配当所得は、
★確定申告をしないと、
★ふるさと納税の対象になりません。

源泉徴収ありの特定口座では、譲渡所得から所得税、住民税が
源泉徴収されるので、確定申告はしなくてよい
申告不要制度がありますが、そのまま申告しないと、
ふるさと納税の対象にならず、住民税が軽減されず、
対象外となってしまいます。くれぐれもご留意ください。

その前提を踏まえて、ふるさと納税の限度額ですが。

端的に言うと、
譲渡所得×5%×20%=
①ふるさと納税の特例控除限度額
それに加えて、
ふるさと納税=寄附額であり、
寄附額-2000円=寄附金控除額
②寄附金控除×所得税率=所得税軽減額
③寄附金税額控除×10%=住民税軽減額
の、①②③となります。

ですから、給与収入を除くと
正確な限度額は求められません。

大まかな目安ですが、
3000万円の譲渡所得を
確定申告で申告した場合、
①3000万円×5%×20%
=30万円
が、特例控除限度額となり、
給与所得の所得税率5%ならば、
②30万円×5%=1.5万円
③30万円×10%=3万円
①+②+③=34.5万円
が、限度額となります。

概算で言えば、
●譲渡所得の約11%が限度額の安全圏
と思ってもらえばよいです。

これに給与所得での限度額が
上乗せになると思ってください。

また、株や投資信託の取引で、
配当金や分配金がある場合は、
確定申告で、総合課税で申告し、
配当控除を申告し、
住民税の申告を別に申告し、
その際、申告分離課税で申告すると
配当控除でも得だし、
ふるさと納税でふるさと納税以上の
還元ができ、お得な節税ができます。

ここ最近(平成29年より)の改正で
手数はかかりますが、この申告でかなり
得していますので、お薦めです。

以上、いかがでしょうか?
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「売却収入を3,000万円として」とありますが、「売却益が、3,000万円」ともあります。

利益=収入-支出ですから、売却した株式の購入費(過去の年でもよい)は差し引かれます。10倍とか100倍とかでない限り、大部分が差し引かれませんか。
取引内訳書などには課税の説明があると思いますが。分離課税ではなく、総合課税でよいでしょうか。
①所得額3000万円の場合のふるさと納税の控除限度額は110万円位です。
②ふるさと納税の返礼品は一時所得になりますので、50万円以上は、所得税がかかります。寄付の金額=返礼品の金額ではありませんから、返礼品の実勢価格によりますが、一般的には寄付額の30%以下ですから、110万円*0.3=33万円で、一時所得に課税はされないと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

分かりにくい質問ですみません。
3,000万円は下記の通りです。

(株の売却価格の合計)ー(株の購入費の合計)ー(株の取引き費用の合計)=3,000万円
です。
現在手元には3,000万円あります。

株は特定口座ではありません、このためまだ税金を払っていない状態です。

回答者様が記載されているのは給与所得の例だと思います。
株の売買利益ない対する税は決まっており20.315%です。(600万円程度です)

この税に関してふるさと納税の上限はいくらかと言う質問でした。
確かに給与所得も含めなければ明確には決まらないと思いますが、おおよその金額が知りたかったので質問させていただきました。

お礼日時:2021/11/09 16:29

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