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- 回答日時:
まず建設工事請負契約書に土木工事を含めて大丈夫です。
次に建設工事請負契約書の印紙税は軽減措置が取られているので5,000円です。
さらに逆からの確認になりますが、軽減措置の対象になっている工事に土木工事が入っているかという点で、
軽減措置の対象となる「請負に関する契約書」とは、課税物件表第2号文書に掲げる「請負に関する契約書」のうち、
建設業法第2条第1項に規定する建設工事の請負に係る契約に基づき作成されるものをいうとしています。
そして建設業法第2条第1項では、
第二条 この法律において「建設工事」とは、土木建築に関する工事で別表第一の上欄に掲げるものをいう。
別表第一では、土木工事を、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)と定義しています。
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/19 …
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/12/03.htm
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pd …
以上から5000円の印紙を貼れば良いです。あとは対象期間が合っているかを確認してください。
平成26年4月1日から令和4年3月31日までの間に作成されるものになります。
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