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40代半ばで3歳と0歳の子供(男)がいる父親です。
2人が成人するときには六十過ぎになりますので、それを見越して子供達の教育費用等を念頭に以下の通り運用、貯蓄をしています。

① 毎月10万円を投資信託にて積み立て運用
② ボーナスは大凡8割貯蓄
③ 貯蓄型生命保険にて毎月1.5万円を貯蓄
④ 児童手当は全て貯蓄

持ち家ですが、幸いなことにローンはありません。
贅沢はせず、質素な生活をしています。
旅行も年に数回しますが、マイレージ、ポイント、ふるさと納税の返礼品の宿泊券等を使った節約旅です。
子供達は中学までは公立の学校に行かせる予定です。

色々と試行錯誤していますが、自分の歳と子供の将来を考えるとどうしても将来の資金が気になってしまうのです、、、

大まかになってしまいますが、このような運用、貯蓄、生活スタイルについて、アドバイス頂けることがあればお願いできますでしょうか?

A 回答 (5件)

サラリーマンで住宅ローンなし、十分な積み立て投資運用、質素倹約、完璧に近いと思います。


おそらく、これほどの運用をされている人はサラリーマンでは少ないです。
また、成長を阻む原因として大きいのはローンです。
多くの方は35年の長期ローンを組みます。
25歳で35年ローンを組んでも完済は定年です。
あなたならそのうちわかると思いますが、ローンを組むより、貯めた方が早いことに・・。
しかも完済時までに修繕、固定資産税などのランニングコストがかかり、返済期間の通期金利は20%~30%と高額になります。

私も同じ40代ですが、20歳から株を中心に投資運用を始めて、30歳過ぎから米株中心の積み立て投資も取り組んでいますが、運用効果が出ています。

ご自身にあった投資計画を立てることが将来のリターンにつながりますので、無理のないようにお取り組みください。
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きちんと貯蓄していて良いと思うよ。


それはさておき、子どもの将来を考えるなら、貯蓄ばかり気にしても意味ないよ。
バカガキを2人育てたら、少しの貯えなんか消えてなくなるから。

美田(金)を残すことばかり考える親バカにならず、子どもたちがカネを使うしか能のないバカガキにならず。
成人する頃には自分の力で生きていけるように育てることも忘れずに。

たぶんだけど。
質問者はしっかりした人だから。
いま考えていることや運用したりしている内容をいずれ子どもたちに話して聞かせるようにすれば、質問者の子どもたちはしっかりした人に育つと思う。
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生涯設計図を書いてください


立てに家族横に年代です
何歳の時にどの子の入学金 どの子の学費と その時の貯金額。
毎月のあなたの収入昇給分と生活費も加えてください。
子供が独立した時点で老後資金にとして同額を貯蓄して年金と共にすると結構な額がたまります
投資信託はやめて財形貯蓄か個人年金にしましょう。
生命保険は最低限で充分です 満期返戻金の額と毎月かける金額とを計算してください。貯蓄のほうが得です健康保険でほとんどほしょうされています。保険で補償される疾患などないし40からの保険料は高く60過ぎると倍以上の額になります。
貴方が身体を動かさなくても収入が定期的に入ってくる確実なものは個人年金と貯蓄だけです。
子供は予定通りに育ちませんから私立を中心に考えてください。
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素晴らしいじゃないですか。

そんなに公開して詐欺屋さんに狙われるかも知れないから気をつけてくださいね。
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投資信託ではなく学資保険に入った方が安全です。

投資信託は損を出す確率がありますので。

学資保険の税金・控除
学資保険を受け取るときにかかる税金や、学資保険に加入することで利用できる保険料控除について解説します。

学資金にかかる税金
加入している学資保険から受け取る学資金は非課税ではなく、ほかの生命保険商品と同様に下記の税金がかかります。

契約者=受取人の場合は「所得税」の対象になる
保険料を払った人(通常は契約者)と学資金を受け取った人(学資金受取人)が同一の場合は、一時所得または雑所得として課税されます。

所得税の課税対象になる例

所得税の課税対象になる例
一括受け取りのケースは「一時所得」に分類される
学資金を一括で受け取ったときは一時所得として課税され、下記の計算式で税額を求めます。

課税される所得=受け取った学資金-払い込んだ保険料-特別控除額(最高50万円)
学資金以外にも一時所得がある場合は、それも含めて計算します。

一時所得は課税される所得をさらに1/2にして、給与所得などの金額と合算して総所得金額を求めて、納める所得税を計算します。

所得税の速算表

課税される所得金額 税率 控除額
195万円未満 5% 0円
195万円以上、330万円未満 10% 97,500円
330万円以上、695万円未満 20% 427,500円
695万円以上、900万円未満 23% 636,000円
900万円以上、1800万円未満 33% 1,536,000円
1800万円以上、4000万円未満 40% 2,796,000円
4000万円以上 45% 4,796,000円
2037年(令和19年)までは復興特別所得税(原則基準所得税額の2.1%)もかかります
たとえば、払込保険料は300万円、受け取った学資金が330万円の場合の計算は下記のようになります。

受け取った学資金330万円-払い込んだ保険料300万円-特別控除(50万円)=▲20万円
特別控除の50万円を引くと課税される所得がなくなるため、このケースでは課税されません。
つまり、払い込んだ保険料を50万円上回る金額を受け取らないかぎり、課税対象にはならないということです。

学資保険で一時所得が発生する場合とは?
仮に、払い込んだ保険料が1000万円、受け取った学資金が1060万円の場合、課税される所得は下記のようになります。
受け取った学資金1060万円-払い込んだ保険料1000万円-特別控除50万円=10万円

ほかの所得と合算するときに更に1/2にするので、10万円×1/2=5万円が所得税の課税対象となります。
所得税が5%なら、学資金を受け取ったことで2,500円所得税が増えます。

近年の返戻率から考えるとかなりの高額契約以外は課税されない傾向にあります。
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