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教えてください。

親から相続される税金は相続されたものの中から払えますか?
土地などの名義変更は生前贈与になるのですか?


知り合いは
親が亡くなり
相続するか問われて
税金が800万で現金で払わなかったらいけなかなったので放棄したと言ってました。


私は
持ち家ですかローン支払い中です。
それを息子にゆくゆく渡したらいいと考えてましたが
税金がかかり損をするし子供に迷惑がかかるからやめたほうがいいと言われました。

かなり責められ
辛かったです。

簡単なものではないけど
放棄する以外
相続する手段はないのでしょうか。

A 回答 (4件)

相続される前に相続税を払わなくてはいけないので払うお金がないと相続できません。


土地なども生前贈与にはなりません。相続の中に入ります。生前贈与とはご両親が生きているときに相続する事を生前贈与と言います。伊江を息子さんにそうぞくさせたいとのこと多分¥42000万までは相続税は掛かりませんよ。生前贈与はなくなられたときの相続税より高くつきますよ。
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家族が奥さんとお子さん一人なら 遺産4200万円までは相続税は掛かりません。


そして 家の土地代金相当額は 小規模宅地の特例で330㎡までは評価額が80%減額されます。建物は固定資産税評価額ですが 結構低いですよ
ということで 預貯金が相当あり豪邸の場合を除いて 相続税は掛かりませんよ。
相続放棄なんか 遺族が考えることです
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相続税に限っては物納が認められており、売れない土地でも資産税評価額(かな?)で納税できます。


相続税は基礎控除も大きいので、800万も課税されるならそれなりの資産家と言えます。そういう人は生前から相続税対策をしておくべきですね。
持ち家というのがそれなりの豪邸でない限り、相続税はかかりません。建物は減価償却されますし、土地神話も崩壊したので値上がりすると限ったものでもありません。誰に責められたのか知りませんが、程度問題なので具体的に金額を算出してから考えるべきです。
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親から相続される税金は相続された


ものの中から払えますか?
 ↑
相続財産が税金を上回れば
可能です。
物納だってあります。



土地などの名義変更は生前贈与になるのですか?
  ↑
生前贈与になどなりませんよ。
相続してから名義変更をすることに
なります。
生前贈与は税金が高いです。



知り合いは
親が亡くなり
相続するか問われて
税金が800万で現金で払わなかったら
いけなかなったので放棄したと言ってました。
 ↑
売れないような不動産を相続する
からですかね。



私は
持ち家ですかローン支払い中です。
それを息子にゆくゆく渡したらいいと考えてましたが
税金がかかり損をするし子供に迷惑がかかるからやめた
ほうがいいと言われました。
 ↑
損するか否かは、相続財産の種類や
額によります。
一度、税理士に相談したらどうですか。



簡単なものではないけど
放棄する以外
相続する手段はないの
 ↑
意味不明です。
相続放棄したら、相続は出来ません。

財産目録を造って、税理士に
相談することをお勧めします。
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