相続税の申告を未分割でする際の負債、および3年以内贈与の取扱いについて
相続税の申告期限までに分割協議が整わず、やむなく未分割で申告する予定です。相続人は5人で、財産は一律5等分して記載しています。一方、葬儀費用等はすでに相続人の1人が全額を支払済ですので、その1名に記載しています。
(1)この場合、葬儀費用や負債(固定資産税の未払分等)も5等分する必要があるのでしょうか?
(2)また、内2名は3年以内に200万円贈与を受け、贈与税9万円を支払っています。この場合は、この400万円も財産に加算した上で、5等分するのでしょうか?それとも、これは別とし、5等分するのでしょうか?
5人の内、2名は2割加算となりますので、上記(1)(2)により、相続税の合計が変わって来ると思います。
ちなみに、現在は、負債は1人が支払った形で、また、贈与分は抜いた形で5等分しています(5等分後に各200万円を加算)。上記につき、アドバイスよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
もしかしたらですが、協議分割が整ったら「修正申告が必要」というのをご存知ではない状態でしょうか。
未分割の相続税の申告は法定相続分で一応作成して提出しておき、協議が整ったら修正申告をします。
ご質問者のように「生前贈与額の加算」「同納付額の精算」があるような申告書でしたら、失礼ですが素人が生兵法で手をつけると、わけがわからない状態になり、それこそ紛争の元になると思います。
いずれ、税理士に相談せざるを得なくなるのですから、今回の件から相談なさったらどうでしょうか。
なお、文中「5等分」というのは、法定相続人が5人で全て同じ立場(被相続人からみて子)ということではないようです。
2割加算が2名と云われてます。
簡易な所得税の質問(医療費控除、ローン控除)は、ネットで簡便に得る回答で充分でしょう。
資産税(相続税・贈与税、譲渡所得)については「税額が大きい」ので、不充分な回答しか得られませんし、責任を取ってくれませんし、取りようもありません。
アドバイスとしては「税理士に聞くのが良い」です。
No.3
- 回答日時:
(1)相続税法基本通達13-3
(2)常識で考えれば分かること
ちゃんと参考書と条文と通達を読んでね。
人様の申告書を作成しているのだとしたら、こんなところでアドバイスなんて言っていること自体問題。
自分の申告をするのだとしたら、まともな知識を持っている税理士さんにお願いした方が無難。
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