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税理士事務所、会計事務所は、バイトやパート(フルタイム勤務の人)の年末調整をしますか?

A 回答 (6件)

自身が会計事務所に勤務(バイト)している場合の質問とも受け取れます。


もしそうであれば、給与明細で所得税控除されているかどうかです。
控除があれば、それが源泉徴収といわれるものです。
あれは、税金の取りはぐれをなくするために、給与等の支払者に天引きを義務付けています。
大きな変動がない扶養控除等は織り込みますが、他の控除は度外視して若干余分に徴収しています、したがって最後の給与額が確定すれば、年間の所得税額が確定します(そこで支払う給与のみについてですが)。
他に収入(所得)がなければ確定申告が可能です。
なので、確定申告に準じる作業をして、徴収超過の分を返還して調整するのが年末調整です。
短期のバイト等で源泉徴収されていなければ調整の使用がありませんね。
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失礼ながら、この質問は以下の二つの場合のどちらを聞かれてるのかが不明です。


1 質問者が税理士事務所か会計事務所にバイトかパートで勤めていて、年末調整を受けられるかどうか。
2 質問者が勤務してる会社が、年末調整を税理士等に依頼していて、その税理士が、会社に勤務してるバイトやパートで働いてる人まで年末調整をしてくれるかどうか。

「1」の場合。
 勤務先はいやしくもその専門家ですから、自分たちの従業員(正でもパートでも無関係)の年末調整はしてくれるでしょう。
「2」の場合。
 会社が税理士等に年末調整事務を依頼するときにどのように依頼してるかにによります。

いずれにしても、年末調整は年度末に在職してない人に対してはできないとか、中途入社の者で前職の源泉徴収票を提出しない者にはできないというように「年末調整できる人」と「年末調整ができない人」に区分されます。
正社員かパートタイムかフルタイムかどうかは、この区分には無関係です。
「1」でも「2」でも同じことです。
年末調整を受けられない人(条件は多々あります。省略します)の場合には、仮に税理士事務所でも年末調整はしてくれません。したくてもできないという言い方が正ですね。

質問者の勤務先が「パートタイムやフルタイム勤務の人でも、正社員じゃなかったら年末調整はしない」方針の場合には、法的に年末調整を受けられる方でも年末調整は受けられません。
これは「受けられるべきなのに、してくれない」という言い方が正です。
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ご質問の趣旨が読み切れませんが、



会計事務所や税理士事務所に雇用される社員(パート、フルタイム問わず)で年末調整対象者であれば年末調整を受けます。

「顧問先の事業所のバイトやパートの年末調整をするか」ということであれば、関与度合によって異なります。
 A事業所「自社で年末調整をするので、しなくていい」
・B事業所「~事務所さん、うちの社員、パートのの年末調整お願いします」
                        など
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年末調整をする必要があるのは従業員を雇用し、源泉徴収を行っている事業主です。


そして、その実務を請け負い、受託することは十分あり得ます。
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普通は税法に規定された通りの作業をします

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普通はすると思います。

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