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12月にバイトしたお金が1月に振り込まれた場合それは来年の分の102万円に入りますか?『扶養の102pです』

A 回答 (3件)

振込の明細が1月なら来年です。

バイトに関わらず。月給のどんな仕事でも、大抵は12月に働いた給与は翌月に入ります。
年収は1月振り込みから12月の振り込みの合計で計算します。
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1月に振り込まれた場合は来年の分の年収になります。

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給料の支払いは翌月と決められているのなら、来年分です。



本来は月内支払いだが、曜日の並びとか金策の都合でたまたま翌月 (翌年) にずれ込んだとかなら、今年分です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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