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先月から扶養内でパートを始めました。

前職の源泉徴収を提出してくださいと言われました。
今年は3月に1日 夏頃に1週間働いたのみです。
提出するのはこと2つの源泉徴収でしょうか?

どちらも合わずにすぐ辞めてしまいました。
できれば連絡をとりたくありません。
履歴書には記入してませんが既に提出済マイナンバーなので少し働いてことが分かったのでしょうか?

手元に源泉徴収がなく貰ったのかも覚えていません。
収入が低かったのでありませんですまないでしょうか?

もし電話して源泉徴収がほしいと言えば1日働いただけ、辞めたのは何ヵ月もまえですが発行して貰えますか?

自分勝手な内容ですが よろしくお願いいたします

A 回答 (3件)

こんにちは。



★ポイント
 年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した勤務先で支払われた給与です。提出していない勤務先で支払われた給与は、年末調整の対象になりません。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

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>前職の源泉徴収を提出してくださいと言われました。
今年は3月に1日 夏頃に1週間働いたのみです。
提出するのはこと2つの源泉徴収でしょうか?

 
 前職の2か所では、「給与所得者の扶養控除等申告書」は提出されていましたか?
 提出していない場合は、年末調整の対象になりませんので、源泉徴収票の提出は不要です。

>履歴書には記入してませんが既に提出済マイナンバーなので少し働いてことが分かったのでしょうか?

 マイナンバーで前職があることは分からないです。
 年の途中で就職された方については、前職の給与も含めて年末調整をする必要があることが多いので、一律に提出を求めているだけで、質問者さんに前職があることが分かって求めている訳ではないです。

>手元に源泉徴収がなく貰ったのかも覚えていません。
収入が低かったのでありませんですまないでしょうか?

 金額の多少ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していたかどうかです。
 提出していたのでしたら年末調整の対象になりますので源泉徴収票が必要ですし、提出していなかったのでしたら年末調整の対象になりませんので源泉徴収票は不要です。

>もし電話して源泉徴収がほしいと言えば1日働いただけ、辞めたのは何ヵ月もまえですが発行して貰えますか?

 給与を支払った場合は発行する義務があります。
 必要なのでしたら、依頼しましょう。
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①「今年は3月に1日 夏頃に1週間働いたのみです。


提出するのはこと2つの源泉徴収でしょうか?」
その通りです。その2つの収入その他(税金や保険料など)と、今の勤務先の収入を合算して税金を精算します。
②何回でも頼めば発行してもらえます。
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以前に働いていた職場には「扶養控除等申告書」を提出しませんでした。

そういう場合は、その職場の源泉徴収票は年末調整に使いませんよね。
【根拠法令等】所得税法第百九十条第一号かっこ書

ですから提出しません、と言えばいいです。
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