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教えてください、第2号保険者である社員の奥さんが65歳になったら、3号から1号に手続きをするとのことですが、個人へ連絡や手続きの方法が知らされるのでしょうか、それとも会社ですべて把握して説明や手続きをするものなのでしょうか・・。

A 回答 (4件)

補足です。


必要な手続き(届出関係)をまとめると、次のようになります。

● 会社として、第2号被保険者の方(従業員)にやってもらうこと

・「国民年金第3号被保険者関係届」を本人から提出してもらう。
(従業員の配偶者が第3号被保険者ではなくなる、との旨を記入したもの)

・ 原則、第3号被保険者ではなくなった日から14日以内に、会社から年金事務所へ「国民年金第3号被保険者関係届」を提出する。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesh …

・ 以下のときは「被扶養配偶者非該当届」も提出してもらうこと。
 ア 配偶者との離婚
 イ 配偶者の収入が基準額を超えたとき(原則、年間130万円以上)
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2015/20 …

● 第3号被保険者だった人にやってもらうこと

・ 既に回答してあるとおり、速やかに市区町村で第1号に切り替えてもらう
(又は、その人自身が第2号[厚生年金保険等の被用者年金に加入]になること)

※ 被用者年金 ‥‥ 厚生年金保険、共済組合 を指します。
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この回答へのお礼

とてもご親切にありがとうございます。よくわかりました、リンクの方も参考にさせていただきます、本当にありがとうございます。

お礼日時:2021/12/09 13:23

他の解答にあるように、国民年金は配偶者が65歳になった時ではなく60歳になった時です、強制加入期間が終了します。



健康保険の扶養家族が65歳になって切り替えるのは介護保険です。
ただし、65歳未満の時は2号でもなく、突如65歳で1号になります。
自治体から介護保険証と納付書が届きます。
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国民年金第3号被保険者 ⇒ 国民年金第1号被保険者 へとなるときは、その3号の人自らが住所地の市区町村の国民年金担当課へ出向いて、手続きを行なう必要があります。


会社側はこの旨を説明できるだけであって、手続きの代行等はできません。

━━━━━

国民年金第3号被保険者とは、国民年金第2号被保険者(厚生年金保険等の被用者年金の被保険者)から生計を維持されている配偶者(被扶養配偶者)であって、20歳以上60歳未満である人のことをいいます。

国民年金第2号被保険者は、65歳に達した際に老齢給付の受給権を有すると、厚生年金保険等の被用者年金の被保険者ではあっても、国民年金第2号被保険者ではなくなります。
このため、上記の被扶養配偶者は、20歳以上60歳未満であっても、国民年金第3号被保険者でいることはできなくなります。

ご質問の件は、このことをおっしゃってるのですよね?
であれば、最初にお示ししたように、配偶者の方自身で第1号への種別変更手続きを行なっていただくようにご説明下さい。それだけです。

━━━━━

特別な例にはなりますが、国民年金第2号被保険者が65歳に達した際に、まだ老齢給付の受給権を有していない(65歳に達したのに、老齢基礎年金や老齢厚生年金を受けることがまだできない状態)というときがあります。

このような場合には、この第2号の人が老齢給付の受給権を獲得するまでの間は、実は、65歳を過ぎてしまっても、引き続き第2号となります(厚生年金保険等の被用者保険に入り続けることが条件)。
したがって、被扶養配偶者が20歳以上60歳未満であれば、その人の配偶者たる第2号の人が65歳以上であっても、被扶養配偶者として第3号で居続けられるといった例が生じます。

通常はこういったことはないと思いますので、いずれにしても、先にお示ししたとおり、所定の手続きを行なっていただくようにご説明下さい。
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> 第2号保険者である社員の奥さんが65歳になったら、


> 3号から1号に手続きをするとのことですが
意味不明。
国民年金第3号被保険者は「(当人が)20歳から60歳」と言う年齢条件があります。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …

なので、3号になっていると書かれている「社員の奥さん」は60歳になった時点で3号被保険者ではありません。


> 個人へ連絡や手続きの方法が知らされるのでしょうか、
> それとも会社ですべて把握して説明や手続きをするものなので
> しょうか・・。
手続きを怠っていたことが判明すると本人へ通知が届きますが、資格区分の変更[3号→1号]が生じてから大分月数が経ってから届きます[以前、それで実際に相談を受けた]。
なので、会社としては機会を捕まえて事前に「こういう時には手続きが必要だから、教えてね」とアナウンスするとともに、年末調整や健保からの「被扶養者状況確認」の際には提出書類をタダ眺めるのではなく、国年3号に関して手続きが必要となっているのかと考えながらチェックを行い、必要な手続きを案内してあげた方が良いです。

3号の資格を失って1号となった場合には届出が必要ですが、それは3号の資格を失った理由によって「会社経由で届出」「当人が届出」となります。
手抜きですが↓を参考にしてください。
 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/2 …
 https://www.msn.com/ja-jp/money/personalfinance/ …
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