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教師を懲戒免職になるとその情報は、他県にも共有されているのですか?

質問者からの補足コメント

  • 他の懲戒処分も同じなのでしょうか?

      補足日時:2021/12/12 16:32

A 回答 (2件)

公務員の懲戒処分の公表基準ははっきり決められています。



地方公務員法、国家公務員法によって規定されており、その規定に従って公表されます。


地方公務員の場合、地方によって規定は若干異なりますが、公開する内容はほとんど同じです。

事案の内容
該当職員の所属または局部名
該当職員の職名
該当職員の年齢および性別
処分の内容

ただし、懲戒処分のどの段階において公表するかに多少の違いがあります。懲戒処分の種類には、軽度のものから「戒告」「譴責」「減給」「出勤停止」「降格」「諭旨退職」「諭旨解雇」「懲戒解雇」があります。

他にも、懲戒処分が下されたら即時公開する自治体もあれば、ある段階より重い懲戒処分以降を公開する、という違いはあります。

いずれにせよ、基準がこと細かに規定されているため、公開基準ははっきりしていると言えます。


国家公務員の場合を、人事院の公表指針から引用します。

公表対象
次のいずれかに該当する懲戒処分は、公表するものとする。
(1) 職務遂行上の行為又はこれに関連する行為に係る懲戒処分
(2) 職務に関連しない行為に係る懲戒処分のうち、免職又は停職である懲戒処分
公表内容
事案の概要、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとする。
公表の例外
被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがある場合等1及び2によることが適当でないと認められる場合は、1及び2にかかわらず、公表内容の一部又は全部を公表しないことも差し支えないものとする。
【引用】人事院「懲戒処分の公表指針について」

上記のような規定になっています。

地方公務員の規定より曖昧ではありますが、状況によってその公表基準をもとに判断するということです。
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懲戒免職がくだった公務員は氏名・勤務先・処罰内容などが公表されるので、当然他県にも知られます。

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この回答へのお礼

懲戒処分も同じなのでしょうか?

お礼日時:2021/12/12 16:29

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