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年末調整の質問を失礼します。
奥様の収入が1654883の場合
配偶者特別控除等申告書には
収入金額1650000 所得金額 1060000 判定4
配偶者特別控除の額 26万円
で間違いありませんでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

A 回答 (6件)

すみません。

訂正です。転記ミスから計算ミスをしていました。
こうした場ですから、正しい計算方法をご紹介しておきます。

まず、
①給与収入金額1,654,884を4で割ります。
 1,654,884÷4= 413,721
②この金額の1000円未満を切捨てます。
 413,721→413,000
③切捨後の金額を4倍します。
 413,000×4=1,652,000
※162.4万以上660万未満の
 給与収入金額の範囲で適用されます。

④この金額を基準にして、給与所得控除額を
 下記から求めます。

給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万 ●
~360万  30%+8万
~660万  20%+44万
~850万  10%+110万
850万超  195万

1,652,000×40%-100,000
=660,800-100,000
=560,800
が給与所得控除額となります。

⑤給与所得控除後の金額は、
1,652,000-560,800
=1,091,200
となります。

×1,092,400
ではなく、
〇1,091,200
になります。

申し訳ありませんでした。m(_ _)m
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この回答へのお礼

分かりました。ありがとうございます!
それに合わせて給与所得の源泉徴収票の奥様の配偶者の合計所得も1091200に変更ですよね?
こちらの源泉徴収票は他に変更する箇所はありませんよね?

お礼日時:2021/12/17 14:02

>他に変更する箇所はありませんよね?


下記の内容のとおりなら、そうですね。
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12697621.html
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>収入金額1654883 所得金額 1092400 判定4


>配偶者特別控除の額 26万円
>という書き方で宜しいでしょうか?
はい。それでよいです。
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ここの収入金額を丸める必要はありません。


切り捨てると控除額が違ってしまう可能性があります。
所得金額は1,092,400円ですから。

判定はたまたま④で、26万円の控除額の範囲に収まっていますけどね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます!

では収入金額1654883 所得金額 1092400 判定4
配偶者特別控除の額 26万円
という書き方で宜しいでしょうか?
よろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2021/12/17 10:53

奥様の収入が1,654,883円で確定しているのであれば、


給与所得控除は、
1,625,001円から1,800,000円までは、収入金額×40%-100,000円ですから、1,654,883*0.4-100,000=561,954ですから、給与所得=1,092,929となります。
配偶者特別控除は、105万円超110万円以下なので26万円(申告者の区分が900万円以下の場合)であっています。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
しかし、端数切り捨てですよね?
その場合どうなりますか?

お礼日時:2021/12/16 18:39

給与所得控除後の所得金額は1091200


従って質問者さんの所得が900万以下なら26万円であっています
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