A 回答 (4件)
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No.1
- 回答日時:
①来年1月で65歳であれば、47万円枠は来年1月からでよいと思います。
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu. …
支給停止はオーバー分の半分ですから、損ではないと思います。ビタ1円たりとも減らしたくないというのは、考え方として、どうかと思います。働ける環境であれば、働くべきでしょう。1億総活躍社会です。
②1年受給遅らすと、受給金額いくらupしますか?
https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/jukyu/shiku …
ですが、以下転機ですが。
本来支給の老齢厚生年金は原則として65歳から受給することとされていますが、65歳から受給せずに66歳以降に受給を遅らせることによって、本来の受給額よりも割り増した老齢厚生年金を受給することを「老齢厚生年金の繰下げ支給」制度といいます。
なお、老齢厚生年金の繰下げ支給制度における増額率は、1ヶ月あたり0.7%、1年で8.4%であり、最大5年(60月)で42%となります。
また、繰下げ支給は66歳以降であればいつでも請求ができますが、増額率を計算する際の月数の上限が60月とされておりますので、70歳以降に請求をした場合でも70歳で請求した場合と同額の年金を70歳時点に遡って受給することとなります。(「老齢厚生年金の繰下げ支給」制度の詳細はこちら)
1年繰下げで8.4%だそうです。
No.2
- 回答日時:
来年1月で65さいなら、1/2以降が誕生日なら、65歳の年金は2月分からです。
通常特別支給の申請をしてる人には65歳誕生月にはがきの入った手紙が届きます。
繰り下げするかどうかの確認となります。
表などは年金機構hpを御覧ください。
厚生年金だけの繰り下げ制度しかないようなヘンテコ回答ありますが、
そんなことはありません、基礎年金もどちらも可能です。
No.3
- 回答日時:
質問に答えている回答がないので回答します。
>47万円枠は来年1月から適用ですね。
まだ、社会保険に加入してお勤めになっており、
在職老齢年金の
月収(標準報酬月額+賞与月割)+
老齢厚生年金の月割(基本月額)
が、47万円の枠になるタイミングを
気にされているってことですよね?
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
65歳になって、
老齢基礎年金と老齢厚生年金が、受給開始となり、
47万円以下なら、満額支給となります。
ですから、誕生日を迎える=年金受給開始なら、
在職老齢年金の条件は必然的に47万以下になるのです。
また、来年4月から年金制度の改正され、
65歳未満の在職老齢年金も28万→47万以下に
変更となります。
>1年受給遅らすと、受給金額いくらupしますか?
>何か表あればお願いします。
下記をご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinen …
繰下げ受給が有効になるのは、66歳からです。
1ヶ月で0.7%アップが基礎ですので、
1年で0.7%×12ヶ月=8.4%増
となります。
因みに、在職老齢年金に引っかかるから、
年金を繰下げても意味ありません。
繰下げずに支給される金額で47万の条件を
見られるため、繰下げた年金額もその分
削られてしまうことになります。
また、在職老齢年金の条件は、
老齢厚生年金の部分だけです。
老齢基礎年金(定額)部分は関係ありません。
47万の条件でもないし、繰下げた時にも
影響ありません。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
満○歳の誕生日の前日のことを、○歳に達した日といいます。
年齢計算に関する法律による決まりです。
年金に関しても、年齢は「○歳に達した日」を基準にして見ます。
例えば、「65歳」を見るならば「65歳に達した日」を見ます。
したがって、1月1日生まれであれば、12月31日に「65歳」です。
あなたの場合は、12月31日に本来の老齢年金の受給権を得るわけです。
支給開始は、この受給権を得た月(あなたの場合は12月)の翌月分から。
これは年金各法で決まっています。
つまり、あなたの場合は、1月分から支給を受けられます。
在職老齢年金のしくみの適用は、ここからです。繰下げ受給も同様です。
(回答 No. 2 のとおり。ほかの回答には誤りが見られます。)
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12720901.html の 回答 No.9 もあわせてご参照下さい。
在職老齢年金のいわゆる47万円うんぬんのしくみに関して説明済です。
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