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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
被相続人の自宅の土地を相続又は遺贈により取得した場合は、減額の特例を受けられる場合があります。
減額の特例は、「小規模宅地等の特例」という制度で、自宅の土地(面積330㎡まで)を80%減額した価格で評価することができます。例えば、面積300㎡、評価額1億円の自宅の土地が、特例を受けることにより2,000万円の評価に下げることができます。面積が500㎡あっても、330㎡までの部分については80%の減額を受けることができます。
相続人によって当然状況は変わり、基礎控除3000万円、相続人一人600万円に小規模宅地特例を適用すると1億数千万円までは控除が適用されます。
また、配偶者が相続人におれば、配偶者特別駆除が適用され、資産の半分あるいは1億6000万円のどちらかが選択でき、これを適用すると2~3億の不動産で非課税かそれほど大きな課税ではないと言うことになります。
お住いになられる住宅であれば数千万円は来ないと思います。
適用条件が個別に異なりますので一概には言えませんが・・。
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No.5
- 回答日時:
種々方策を駆使しても結構な相続税額になりそうですね。
何もしなければ税率は40-45%になります(結構大変^^;。
やり方としては物納とするか、あるいは相続後に不動産を現金化して納付するというやり方もあると思います。
No.3
- 回答日時:
相続税においては、居住用家屋の敷地については、相続人が納税のために住んでいた家を売らなければいけない状況を防ぐために小規模宅地の特例という制度によって、相続税を軽減する制度があります
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
ご質問者さんの敷地が330㎡以下であれば仮に相続税評価額が3億の土地だったとしても80%評価減されるため6,000万円の財産として課税がされることになります。
財産がその一軒家しかないということはないと思われますので、相続税がどれくらいかかるかを予測するのは困難ですが、これくらい財産が圧縮されればご自宅を売らなければいけないほど納税に困ることはないかと思われます
まさにご質問者さんのためにあるような特例ですが、小規模宅地等の特例を受けるには要件等もありますので、ご自身が摘要可能かどうかは、特定居住用宅地等についてわかりやすく説明されているサイト等で確認をしてみて下さい
(ご質問文のように同居親族で相続後も引き続き居住をする予定でしたら問題はないかと思いますが必ずご確認下さい)
No.2
- 回答日時:
①「相続税を支払えなければ、家を没収」ということはありませんが、物納という納税方法はあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
②自分で、土地家屋(の一部も)を売って現金化して払うというのもありますが、この場合、売ったお金が譲渡所得になるので、所得税がかかるということもあります。譲渡所得は高額になりますので、所得税もまた高額になりますから、相続税が数千万円なら1億円分くらいは売らないといけないかもしれません。
居住用財産の譲渡所得の場合は3千万円の特別控除があります、億には届きませんが、少し、純益が増えます。売る人が住んでいれば、ですが。
③相続放棄ということもできますが、ちょっともったいないですね。
No.1
- 回答日時:
相続税が一括で払えない場合。
1 延納
最大20年間で、年一度で20回分割で支払ます。
この方法で納税できるならば許可がでます。
2 物納
納税資金がなく、延納もできない場合には、相続で得た不動産を国に買いあげてもらいます。これを物納といいます。
時価額を国で正確に計算して、納税額にあて、超過分は還付を受ける清算型です。
没収ではないです。
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