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今年、派遣社員として4カ月、アルバイトとして2週間働いて収入が90万ぐらいあったのですが年末調整していません。しなければいけないですか?また、しなかった場合どうなりますか?

A 回答 (5件)

こんにちは。



>今年、派遣社員として4カ月、アルバイトとして2週間働いて収入が90万ぐらいあったのですが年末調整していません。しなければいけないですか?

 12月はどちらかでお勤めですか?
 お勤めで、勤務先に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している場合は、年末調整の対象になります(=勤務先は年末調整をする義務があります。)
 12月にお勤めでない場合、お勤めでも「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していない場合は、そもそも年末調整が受けられません。
 つまり、年末調整をするしないを、質問者さんが自由に選べるわけではないです。

〇年末調整の対象となる人
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>また、しなかった場合どうなりますか?

 給与収入で年収90万円ですと、「90万円-給与所得控除(55万円)-基礎控除(48万円)」となり、課税される所得がありませんので、所得税は非課税です。

 給与から所得税は源泉徴収(天引き)されていましたか?
 されていなかったのでしたら、年末調整をしなかったとしても何も支障はないです。
 天引きされていた場合は、通常は年末調整で全額還付(返金)されますが、年末調整が出来なかった場合は確定申告(還付申告)をすれば全額還付されます。

 なお、給与所得の場合は、住民税の申告は不要です。
 また、給与収入で年収90万円でしたら、住民税も非課税です。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/25 08:08

年末調整は条件を満たせば雇い主に実施義務があり、


自分でやるやらないの選べるものではありません。

派遣社員時代には所得税を天引きされていたのではないですか?
もし、前職の分もまとめて年末調整をしてもらえないのであれば、
確定申告することで払いすぎた税金が戻ってくると思います。
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№2です。



回答になっていなかったですね。
非課税ですので年末調整は特にしなくていいと思いますが、派遣会社、バイト先で源泉税が引かれておれば、確定申告をすることで、源泉所得税を還付される可能性があります。派遣会社、バイト先から源泉徴収票を貰ってください。また、区市町村への申告は、勤めていた会社から「給与支払報告書」が行きますので不要です。(№1さんと少し見解が違います)
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この回答へのお礼

丁寧な回答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/24 16:49

非課税でしょう。

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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/24 16:28

年末調整を合わせて行うか否かは自由です。


それらの収入に源泉徴収税があれば、
確定申告をする事で、その税の一部が戻ってくるはずです。
なお、住民税申告は必須になります。
確定申告をすれば、住民税申告が兼ねられます。
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この回答へのお礼

ご返答、ありがとうございます。

お礼日時:2021/12/24 16:29

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