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休みがちな有期雇用の方がいるのですが、もうすぐ契約が終了します。

本人は延長を望んでいるのですが、2ヶ月のうち急な欠勤が7回ほどあります。

販売業で少人数でやっているため、急に休まれると現場が大変になるため、このまま契約を終了したいのですが、恐らく理由を聞かれるとおもいます。

よく採用などの時は持病があるからなどの理由で採用・不採用を決めてはならないとありますが、今回のように急な体調不良が多い場合はハッキリ休みが多いので、契約更新できませんと伝えても大丈夫なのでしょうか。

それ以外にも、休んだ次の出勤のときは、ご迷惑おかけして申し訳ございませんでしたという謝罪が一切ないことから周りのスタッフからも反感をかっています。

A 回答 (3件)

最初から有期雇用の場合は、延長しない理由を説明する義務はありません。


ただ、あらかじめNo2さんのおっしゃるように契約延長ができない旨お知らせしておいた方が良いですね。

なお通算の勤続年数が3年以上の場合は若干事情がことなってきますので、このあたりは社労士などにご相談されることをお勧めします。
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契約解除するなら、ひとつき前には、本人に言っとかないと急な解雇だと騒がれたら、めんどくさい。

解雇手当を払う事になるかも。
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解除しましょう。

急な休みは最低年に一回。頻繁なのは、自己管理に問題あり。休みの時でも、体調管理は仕事の内。
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