【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)

遺産相続について質問させていただきます。 私は三姉妹の三女です。
後継ぎがいないため、長女夫婦が後を継ぐため旦那さんが婿養子になりました。
婿養子になったのですがこどもがいません。 三姉妹のうち、次女、三女には、こどもがいます。
婿養子になった旦那さんにも血の繋がった兄弟や、孫がいます。 祖父母が亡くなり、私たち三姉妹と婿養子との4人で遺産をわけたのですが、今の現状、後継ぎがいない状態で長女夫婦が亡くなった場合、どのような割合で遺産はどこにいくのでしょうか? 長女、婿養子になった旦那さんどちらかが先に亡くなった場合でも変わるのでしょうか?

A 回答 (1件)

3姉妹と長女夫の4人で相続した「祖父母の遺産」が将来誰に相続されるかを知りたいということですか?


その前に確認したいのは、長女の夫は誰と養子縁組したのですか?
祖父母と養子縁組してないと、祖父母の遺産相続はできません。
祖父母の実子はもう亡くなっていて、孫と養子の4人で相続したのですね。

それで、今後長女夫婦が亡くなったら、誰が相続するのか?ですね。

子供がいない夫婦の遺産は、配偶者が全部相続します。
その配偶者が亡くなったら、配偶者の兄弟姉妹が均等に相続します。

だから、
長女が先に亡くなれば、夫が相続し、その夫がが亡くなると夫の兄弟が相続します。
逆に夫が先に亡くなれば、長女が夫の遺産を全部相続し、長女が亡くなると長女の兄弟である次女、三女が相続します。

気になるのは、祖父母の遺産が最終的に誰のものになるか、ということだと思いますが、
長女夫が先に亡くなれば、長女→次女と三女。
長女が先に亡くなったら、夫→夫の兄弟。
となります。
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この回答へのお礼

とても解りやすく回答いただきありがとうございました!

お礼日時:2022/01/05 23:48

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