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電子帳簿保存法の義務化が2年間猶予されたとのことで、ひとまず安心していましたが、その根拠法令であろうと私が認識している、財務省令第80号によれば、
(前略)税務署長が(中略)やむを得ない事情があると認め(後略)
とあります。

この一文だと、税務署に対して何らかの手続きが必要と読み取れるのですが、私の読み取り方が悪いのでしょうか?それとも別に根拠法令があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

一問一答の改訂版に回答ありました。


https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonot …

電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】の
問41-5 です。

省令だと、「令和3年財務省令第25号」が該当します。
改正通達、解説も出ています。
-- 以下、引用 --
【回答】
やむを得ない事情の有無や出力された書面については、必要に応じて税務調査等の際に確認することとしており、事前に税務署への申請等をすることは必要ありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の納得できる回答が得られました。

お礼日時:2022/01/11 18:16

令和4年の税制大綱に以下の記述があります。


『当該電磁的記録の保存要件への対応が困難な事業者の実情に配意し、
引き続き保存義務者から納税地等の所轄税務署長への手続を要せずその出
力書面等による保存を可能とするよう、運用上、適切に配慮することとす
る。 』

要約すると、『手続き不要』です。
ひとまずは、これまで通りの運用で構いません。

しかし、猶予期間が終わる、2024年1月1日までには、すべての対象帳票について義務化されるので、できる所から始められるのが良いと思います。

無料で使用できるシステム(マネーフォワード クラウドBox、SATSAVE、freee会計 ファイルボックス、楽楽電子保存などなど)も出てきているので、この辺を使って、まずは、PDFで受け取った請求書の保管から始められてはどうでしょうか?
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この回答へのお礼

大綱ではそのようになっているのは承知しています。ただ、我々が従う必要があるのは法令であり大綱ではないと思うのですが…

お礼日時:2022/01/09 13:29

条件として


「やむを得ない事情」
税務署から具体例が出てませんので
税務署側のやむを得ない事情でしょう。


「整然とした形式及び明瞭な状態で出力されたものを準備しておく」
普通に書類を残しておけば問題ないかと
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この回答へのお礼

確かに、具体例が出ていませんね

お礼日時:2022/01/08 22:13

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