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10歳の子供を3ヶ月だけ扶養して保険証を、作成しました。退職したので扶養を妻に戻しました。
確定申告作成しており扶養控除は3ヶ月だけ認められますか?
38万円の4分の一ヶ月分で約9万円。
宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • 補足
    最初に妻が子供を長期間子供を扶養してましたが私の会社では扶養すると扶養てあてが支給されたので扶養を変更しましたが3ヶ月で退職したので扶養を妻にもどしました。
    子供を3ヶ月だけ扶養したのです。

      補足日時:2022/01/09 09:47

A 回答 (3件)

10歳の子だから扶養親族にならない、という話は正ですが、それは別問題。


扶養控除は年末の段階で扶養親族になるかならないか判断するだけです。
その時「だれが扶養親族にするか」を夫婦で話合って決めることになります。
社会保険の被扶養者になってるかどうかは無関係ですよ。

「38万円の4分の一ヶ月分で約9万円」の扶養控除を受けることはできません。
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この回答へのお礼

そうなんですね、ありがとございます

お礼日時:2022/01/09 22:53

こんにちは。



 結論から書きますと、16歳未満の方は扶養控除の対象になりませんので、質問者さん、奥さんのいずれも扶養控除は認められないです。
 なお、一人のお子さんを複数の方が扶養控除の対象にすることは出来ませんので、16歳以上だったとしてもご夫妻のいずれかが38万円の控除を受けることになります。

〇扶養控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。10歳ではダメでしたね。

お礼日時:2022/01/09 09:53

>確定申告作成しており扶養控除は3ヶ月だけ…



扶養控除や配偶者控除などに月割りの概念はありません。
その年の大晦日の現況で 1 年分を判断するだけです。

というかそれ以前に、大晦日現在で満 16 歳に達しない子供は、何人いようと控除対象にはなりません。

だってその何倍もの児童扶養手当をもらっているでしょう。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/09 09:53

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