
No.5
- 回答日時:
> 社会保険料は1月分からは控除しなくてもいいですか?
まず、基本知識。
月の途中で退職した場合、社会保険料等は次のようになります。
・健康保険料:退職月分は発生しない
月末に被保険者である者に対して保険料が発生するから
・厚生年金保険料:退職月分は発生しない
月末に被保険者である者に対して保険料が発生するから
・介護保険料:退職月分は発生しない
月末に被保険者である者に対して保険料が発生するから
・雇用保険料:発生する可能性がある。
支給した金額に対して徴収するから
なので、1月9日に退職した方に対して、1月分の「健康保険料」「厚生年金保険料」「介護保険料」を控除する必要はありません。
逆に控除したら(極端なことを書けば)賃金不払いとなります。
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