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労働基準法に詳しい方教えて下さい。就業規則に、二ヶ月前までに退職届けを出す規定があるのは、労働基準法違反ですか?
民法は、2週間前の退職表明で良いことになってますよね?
よろしくおねがいします。

A 回答 (7件)

労働基準法に詳しい方教えて下さい。

就業規則に、
二ヶ月前までに退職届けを出す規定があるのは、
労働基準法違反ですか?
 ↑
1,労基法違反にはなりません。
2,しかし、民法627条違反になります。
 この規定は、強行法規と解されています。



民法は、2週間前の退職表明で良いことになってますよね?
 ↑
そうです。
だから、就業規則に何が書いてあっても
それは法的には無意味です。
2週間前に辞める旨を告げれば、それで
OKです。

ただ、円満退職を願うなら規則に従い
ましょう。
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労働基準法に退職規定はありません。


民法627条では、「退職の2週間前に退職の告知を行えば問題なく退職できる」と定められています。ただし、民法627条によると「6ヶ月以上の期間ご
とに報酬が定められている場合は、退職の3ヶ月以上前に退職の意思表明を行う義務がある」といった内容の記載があります(年俸制の労働者)。
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> 就業規則に、二ヶ月前までに退職届けを出す規定があるのは、労働基準法違反ですか?



労働基準法に違反って事にはならないです。
そういう就業規則作っちゃダメって条文は無いです。

> 民法は、2週間前の退職表明で良いことになってますよね?

こちらは民法第627条なので、

労働基準法
| (この法律違反の契約)
| 第13条
|  この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。~

の対象ってわけでもないし。


フツーに、2週間前に退職届を提出しても、会社はせいぜい文句言えるだけって事になるのでは。
何だったら、文句言われたのをパワハラとして処理して、
・民法第628条でのやむを得ない理由による即時退職
・転職や失業手当の給付に有利な会社都合相当の退職
・パワハラに対する解決金
なんか踏んだくるとか。
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社員からの退職(退職届の提出)に関しては、労働基準法には何も定めが無いので違反にはなりません。


労基法は民法の特別法という位置付けなので、労基法に定めがない場合民法の規定が適用されます。
さらに労働者の方が退職については強いので、民法の規定に沿って手続きすれば退職は有効です。
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提出日の目安に過ぎす違法とは言えない。


14日前に出された退職届を就業規則を盾に却下されたら違法。
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違反ではありません。

でも、それにも関わらず、労働基準法の定めによって2週間前の表明で有効になります。
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違反です

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