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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
このような遺産分割の場合、あなたが遺産の代わりに
現金700万円を渡すという代償分割の方法を取るのですが、
そうではなく一旦あなたがすべて相続することとして、
改めて弟さんに贈与することにしたということですか?
弟さんが相続放棄を希望された場合などはこうなりますね。
その場合は
700万‐110万=590万
590万×40%-125万=111万円の贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
No.2
- 回答日時:
>私は財産を全て取得する代償として、現在別生計で相続権の有る弟に700万円を支払う
A,
そんな相続や、貴方から贈与なんてしてはいけません・・・
どちらにしても、(遺産で貯金があるとして)
遺産分割協議書を作ったり、銀行や法務局に行く手間はほぼ同じなので、
親からの相続として、
・長男 ○○を相続する
・次男 700万円を相続する
このように遺産をハッキリ分けて、誰にでも一見してわかるようにするのです。
これらの遺産分割協議書と関係書類に相続人全員が署名捺印し、銀行や法務局に提出
(700万円は、貴方が振り込み人となって振り込むのではなく、父の貯金(凍結口座)から次男に直接振り込むんです)
これで、
・貴方の相続税も安くなるし(金額によっては0円ですけどね)
・次男に贈与税なんて掛かりませんし、相続税なら0円です!
この回答へのお礼
お礼日時:2022/01/29 16:18
ご回答ありがとうございます。
相続の仕方にも色々有るようで、私がいまいち理解していなかったようです。
税理士に改めて確認したところ、今回弟は700万円の相続税として28万(4%)を納めるようです。
固定資産一つ取っても小規模宅地の特例控除額を適応させるとか、色々な手法があるのですね。
いい年になってからも色々勉強させられます‥ 苦笑
No.1
- 回答日時:
遺産相続に贈与税などかかりません。
関係ないです。
心配しなければいけないのは、贈与税でなく相続税です。
法定相続人が 2 人だけなら、
3,000 + 600 × 2 = 4,200万
を超える遺産があったときに発生します。
4,200万以下なら無税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
4,200万を超えるならその税率は 10~55% の累進課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
実際の納税額は、兄○○万:弟700万 の割合で比例配分します。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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