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父親の死亡に伴う遺産分割協議に於いて、長男の私は財産を全て取得する代償として、現在別生計で相続権の有る弟に700万円を支払う事となりました。
それを受け取る事によって弟に義務付けられる贈与税の負担額はどの位の金額になるのでしょうか?
ご回答の程よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

このような遺産分割の場合、あなたが遺産の代わりに


現金700万円を渡すという代償分割の方法を取るのですが、
そうではなく一旦あなたがすべて相続することとして、
改めて弟さんに贈与することにしたということですか?

弟さんが相続放棄を希望された場合などはこうなりますね。

その場合は
700万‐110万=590万
590万×40%-125万=111万円の贈与税がかかります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

私の勉強不足ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2022/01/29 16:19

>私は財産を全て取得する代償として、現在別生計で相続権の有る弟に700万円を支払う


A,
そんな相続や、貴方から贈与なんてしてはいけません・・・

どちらにしても、(遺産で貯金があるとして)
遺産分割協議書を作ったり、銀行や法務局に行く手間はほぼ同じなので、
親からの相続として、
 ・長男 ○○を相続する
 ・次男 700万円を相続する
このように遺産をハッキリ分けて、誰にでも一見してわかるようにするのです。
これらの遺産分割協議書と関係書類に相続人全員が署名捺印し、銀行や法務局に提出
(700万円は、貴方が振り込み人となって振り込むのではなく、父の貯金(凍結口座)から次男に直接振り込むんです)

これで、
・貴方の相続税も安くなるし(金額によっては0円ですけどね)
・次男に贈与税なんて掛かりませんし、相続税なら0円です!
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
相続の仕方にも色々有るようで、私がいまいち理解していなかったようです。
税理士に改めて確認したところ、今回弟は700万円の相続税として28万(4%)を納めるようです。
固定資産一つ取っても小規模宅地の特例控除額を適応させるとか、色々な手法があるのですね。
いい年になってからも色々勉強させられます‥ 苦笑

お礼日時:2022/01/29 16:18

遺産相続に贈与税などかかりません。


関係ないです。

心配しなければいけないのは、贈与税でなく相続税です。
法定相続人が 2 人だけなら、
3,000 + 600 × 2 = 4,200万
を超える遺産があったときに発生します。
4,200万以下なら無税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

4,200万を超えるならその税率は 10~55% の累進課税です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

実際の納税額は、兄○○万:弟700万 の割合で比例配分します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2022/01/29 16:18

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