「年末調整がされていない。自分で確定申告してください」
というのは本当ですか
https://oshiete.goo.ne.jp/qa/12782513.html
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
質問タイトルと質問の本文が異なっているように感じられ、質問の意図が少し見えにくいのですが、
1)(タイトルから読み取れる質問だと)給与所得控除後の金額の意味をお聞きですか。
それとも
2)(本文から読み取れる質問だと)「源泉徴収票に給与所得控除後の金額が書いてないのはなぜなのですか
という問いに対して「年末調整がされてない。自分で確定申告してくださいということです」という答えがあるが、本当ですか
ということですか。
1)ならすでに回答のあるとおりでしょう。
2)なら「大きな間違いとまでは言えないが、不正確」です。
「年末調整がされていない」という部分は本当ですが、年末調整がされていないからといって「自分で確定申告してください」ということには結びつきません。
年末調整が済んでいる源泉徴収票を受け取った人でも確定申告が必要な人は多くいますし、年末調整が済んでいない源泉徴収票を受け取った人で確定申告が不要な人もいます。
なので「自分で確定申告してください」は余計です。源泉徴収票はそのようなことには直接は関与しません。
No.4
- 回答日時:
本当です。
年末調整をする時には、
給与の支払金額 165万
給与所得控除 55万
を引いた金額が、
『給与所得控除後の金額』110万
になります。
さらに、年末調整で申告する書類
①扶養控除等申告書
②基礎控除等申告書
③保険料控除等申告書
で申告した所得控除額が引かれて
『所得控除の額の合計額』に記載されます。
課税所得が求められ、税率をかけると
所得税の最終結果が得られます。
本来ですと、昨年1年間でとられた
源泉徴収税額から所得税の最終結果が
差し引きされて、還付、追徴されます。
これが年末調整ですが、上述の
『』内の金額が記載されていない
ってことは、年末調整をしていない
ってことなのです。
確定申告をして、昨年払った
社会保険料などを申告すれば、
とられている所得税の還付を
受けることはできるでしょう。
下記URLから入って、
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bs …
画面から、勤務先でもらった
『令和3年分 源泉徴収票』の
・支払金額
・源泉徴収税額
・社会保険料等の額
・支払元の名称、住所
といった情報を転記入力します。
それに扶養している家族(配偶者やお子さん)がいるなら、
氏名、生年月日、マイナンバー等を入力し、
配偶者控除や扶養控除の申告をします。
健康保険料や年金保険料等も
社会保険料控除として申告できるので、
『源泉徴収税額』のかなりの部分が
返還されます。
あとは、あなたの
氏名、住所、マイナンバー等の
個人情報、及び還付金を振込んでもらう
銀行口座の情報などを入力して、
申告書ができあがります。
マイナンバーカードが読み取れるリーダー
パソコンやスマホがあるなら、
データを税務署に送信して完了です。
自宅等にマイナンバーカードを使える環境が
ないなら、確定申告書を印刷して、税務署に提出します。
その際には、マイナンバーカード等の身分証を
職員に見せてください。
印刷した場合、
⑪令和3年分 源泉徴収票(コピー)
⑫マイナンバーカードのコピー、
あるいは、
⑬身分証明書(免許証等)のコピー
※マイナンバーカードが
あれば、それだけで済みます。
税務署に持参して金額等をチェックしてもらい、
提出すればよいと思います。
※おととし4月から源泉徴収票や証明書は
提出しなくてよくなっています。
操作等がよく分からないなら、
上記書類と資料に、通帳、印鑑等を持って
税務署へ行き、税務署員の指導とともに
申告書を作って提出できますが
自宅で作成した方が楽です。
後日指定した銀行口座に
払い過ぎた所得税が還付金として
振り込まれます。
ぜひやってみてください。
No.3
- 回答日時:
>「給与所得控除後の金額」の意味は…
税金を計算するスタートラインになる数字のことです。
給与はもらった額すべてが税金の対象になるわけではなく、一定割合を経費と見なし、税金の計算には最初から除外してくれるのです。
例えば、税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) が 300万円の人だったら、98万円が経費分と考え、「給与所得控除後の金額」は 202万円になるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
「給与所得控除後の金額」のことを「給与所得」あるいは単に「所得」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>年末調整がされていない。自分で確定申告…
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。
年末調整の際に「給与所得控除後の金額」を計算するのです。
したがってこの数字が入っていない源泉徴収票は、年末調整をしていないことになり、皮算用を狩りの成果に合わせるためには、確定申告が必要になるのです。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.2
- 回答日時:
はい。
国税庁発行の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」には、
給与所得控除の金額を記入するのは年末調整をした受給者のみと記載されています。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hotei/te …
したがって、適切に処理されているとすればここに記載がない場合は、
年末調整が実施されていないことになります。
年末調整が実施されていないと税金を払いすぎている可能性がありますので、
それを取り戻すためには確定申告をする必要があります。
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