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こんばんは。


去年、足を骨折して、11月の中旬まで働き、その後16日あった有給で休み。
その後、半月ばかり仕事を休みました。
で、12月の給料にも1月分の給料分にも源泉徴収の還付金が入っておらず、担当の人に尋ねると、

「ほら、足怪我して休んでたでしょ。
 その兼ね合いがあってね。
 また調べておきます。」

で、以降返事がありません。

有給を除いて半月休むと、源泉徴収の還付金がなくなるのでしょうか。

ちなみに、源泉徴収の保険等の資料は渡してあり、徴収票ももらいました。
徴収票には還付金の記載なし。


お分かりになる方がおられましたら、よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • ※ 有給は、今年になってから、申請しました。

      補足日時:2022/02/05 21:03
  • ※ 源泉徴収票に、生命保険料の控除額の金額の記載があるのですが、それもいただけないんでしょうか。

      補足日時:2022/02/06 10:44

A 回答 (8件)

>給料が安いためか、明細に所得税の欄がありません。


>障害者だからかもしれません。
そもそも、月々の給与から所得税が天引きされていない人は、
払いすぎた税金もないので年末調整の還付はありません。
生命保険料控除もその分税金が安くなるという制度なので、
元々払っていない人は申告しても意味がありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

では、生命保険料の控除額の所に、金額が記載されていても、還付はされないという事ですね。
だとすると、生命保険の証明書も「提出してください」と言われたので提出したけれど、意味のないことだったんですね。

戻ってくると思い込んでいた物が、ないと思うと、ショックです。。

お礼日時:2022/02/06 11:40

訂正


この確定所得額 ×
この確定所得税 〇
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控除というのは税額を計算するときに収入からその金額を差し引くということでもらえるものではありません。


つまり
給与支払い総額-控除額合計=所得額
所得額×税率=確定所得税
この確定所得額が去年1~12月までに支払った暫定所得税より計算すると多くなったので追徴課税となったわけです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

追徴課税の記載はないです。
それが引かれているとしたら、生命保険の控除額ももらえなくなるのでしょうか。。

お礼日時:2022/02/06 11:39

>1年度中に1ヶ月程仕事を休むと還付してもらえなくなるのでしょうか


そんなことはありませんが、必ず還付があるとは限りません。
年末調整の結果、追納になるケースもあります。
ただ、けがで欠勤があるといことは還付がある可能性が高いです。

年末調整は実施されているということでよろしいですか?
不明な場合は源泉徴収票に給与所得控除後の金額が記載されているか確認してください。

源泉徴収票には年末調整の還付金は記載されません。
還付金を計算するには、1月から12月までの給与、賞与から天引きされた、
所得税の合計と源泉徴収票に記載された所得税の差額を計算する必要があります。

12月または1月の給与明細の所得税の欄にはどのようになっていますか?
還付がある場合はここにマイナスが記載されているケースが多いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>年末調整は実施されているということでよろしいですか?
不明な場合は源泉徴収票に給与所得控除後の金額が記載されているか確認してください。
源泉徴収票をいただいたので、年末調整はされているものだと思っておりました。
給与所得控除後の金額は記載されております。

>12月または1月の給与明細の所得税の欄にはどのようになっていますか?
還付がある場合はここにマイナスが記載されているケースが多いと思います
給料が安いためか、明細に所得税の欄がありません。
障害者だからかもしれません。

お礼日時:2022/02/06 10:25

補足コメントについて


重要なのはいつ申請したかではなく、いつ支払われた(あるいは支払われる予定か)です。
その分が今年支払われたのであれば昨年末の年末調整には関係ないです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

令和3年12月分として、1月に振り込みがありました。

お礼日時:2022/02/06 10:40

>徴収票ももらいました。


疑問に思うなら国税庁の確定申告コーナーもwebで所得税の確定申告を選び、お手元の源泉徴収票お内容を入力してみると職場の年末調整が正しいかどうかわかります。
そこで還付額が出れば、その内容で確定申告すれば還付されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

今、国税局のサイトを広げてみたのですが、解らなくて、、

今年になって、昨年度に有給を使う事にしたので、源泉徴収に間に合わなかったのですかね。。

お礼日時:2022/02/05 21:01

すべての人が還付になるわけではありません。

1月からの給料の合計と徴収してきた所得税の合計を計算しなおして多ければ還付、足らなければ徴収となるのが年末調整です。もちろん保険料控除等についても支払い証明書が提出されていれば計算されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

保険料控除額の所には、支払い証明も出し、しっかり金額が記載されているのですが、入っていなくて。。

お礼日時:2022/02/05 20:17

>有給を除いて半月休むと、源泉徴収の還付金がなくなるのでしょうか。



そんなことはありません。
所得税は、毎月見込み額を徴収します。年(1月1日~12月31日)の最後の給与または賞与が出た段階で年間の総収入が確定しますから法定で収入から引けるものを引いて所得を計算し、その所得に対して税金がかかります。見込み額(納めた額)よりも確定額が少なければ還付されますし、多ければ追加徴収されます。
年末に見込みで引かれた額(納めた額)と確定額の調整を行うので年末調整と言います。
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この回答へのお礼

早々にありがとうございます。
有給の届けが遅かったから、各定額が出なかったのかもですね。。。
しかしながら、源泉徴収票には生命保険料の控除額の所に、しっかり金額が記載されているのですが、未払いで。。

お礼日時:2022/02/05 19:49

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