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お父さんが12月中旬に死んでから2ヶ月
たちました。

私のお父さんは私のお母さんとは籍は入れてないです。
お父さんは最初に結婚した奥さんとは籍ははいったままですが、私とお母さんの子供という認知されており、DNA鑑定もあります。

法律上遺産は違うながているので、私は相続できる側になります。

お父さんの席の入れてる側の子供と話し合い、遺産の計算おわったあと、分担は連絡すると言われましたが
死んでから2ヶ月たったのに連絡きません。

こちらから早く連絡しないと勝手に相続される可能性高いですか?

相手の連絡先や、住所はわかります。

A 回答 (7件)

そういうの時間かかりますよ

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お父様が遺言書を残しているかもしれません。

お父様と本妻と子供の分しか記載が無いかもしれません。ただ遺言書がある場合は裁判所で遺言書の検認手続きがあります。ただあなたは婚外子なので本妻と本妻の子供でいいように手続きが進んでしまってるかもしれません。あなたから連絡すべきです。
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>このことを「遺留分減殺請求権」と言います。


法律改正により「遺留分侵害額の請求」と言います。
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具体的に遺産の内容は分かっていますか。



土地建物など不動産や銀行預金が含まれるなら、法定相続人全員の判子がなければ現金化も名義変更もできませんから、勝手にやられることはないでしょう。

一方、現金や宝石金属書画骨董類だけなら、分けるのに法定相続人全員の判子が必要というわけではありませんから、知らないうちに終わっているかもしれません。

また、遺言書はなかったのですか。
もし、
「あすなろにはびた一文やらない」
などと記した遺言書があったとしたら、不動産や銀行預金でもあなたの判子を必要としません。

この場合でも、法定相続分の半分は請求できる権利があり、このことを「遺留分減殺請求権」と言います。
https://minami-s.jp/page010.html

まあ、2 ヶ月過ぎて気になるでしょうから、一度問い合わせて店も良いかと思いますよ。

なおご存じかとは思いますが、以前は、非嫡出子は嫡出子の半分しか相続できませんでしたが、8 年ほど前からこれが均等となりました。
今は籍のつながっている子供と同格ですので、正々堂々もらえるものはもらいましょう。
https://minami-s.jp/page009.html

相続に関しては某司法書士さんのサイトがわかりやすいです。
(関係者ではありません)
https://minami-s.jp/page008.html
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不動産とかは、あなたの実印押印した分割協議書と印鑑証明書が無いと名義変更はできない。



銀行預金の引き出しについても、銀行が死亡した事を知って口座を閉鎖したら同様。
ただし、キャッシュカードと暗証番号がわかっていれば引き出しは可能。

まあ、普通はそういうことは四十九日がすぎてからでしょう。
遺言書は無いようですから、専門家に遺産分割協議書を作成してもらって、捺印を求めてくるのでないですか?
場合によっては、弁護士や司法書士から送られて来るかもしれません。
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役所の法律相談などで相談してください。



相続の手続きは自分に相続権があると知った日から3年以内にしなければなりません。
まだ時間があるからそんなに焦らなくてもいいですが、早めに相談した方が安心できます。

住んでいるところの市役所に電話して、「相続のことで知りたいんですが法律相談できますか?」と聞いてみてください。
家庭裁判所でも相談できると思います。
電話番号は自分で調べてください。

法律のことは専門家に聞くべきです。
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あなたが認知されていてお父様の戸籍にもその記載があれば勝手に手続きを進めることはできません。

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