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近々、仕事の都合で車を買う予定です
と言っても、擦ってもぶつけても何も思わないくらいに乗り潰すことを前提にした軽で乗り出し30万か程度のものです

さて、一般的に車通勤が認められている場合、ガソリン代などは支給されたりしますよね
しかし車ってガソリンを入れただけではダメで、定期的に色々とメンテナンスしないと最悪は走らなくなります
それで思うんですが、
仮に通勤の際にほぼ使い、しかしプライベートでも多少は使う場合、車代は勿論ガソリン代やメンテナンス費や車検代って確定申告に使えないんでしょうか?
例えば使用記録をつけて、該当する支出分の領収書も保管しておくとか
ただ、通勤のみに使うのではなく、例えば日常の買い物程度の際には使う可能性があります
この場合、やはりデータではなく紙ベースで使用記録をつけておいた方がいいとかありますか?
それとも一般的には、通勤の際に使うことを前提としたものでも認められないんでしょうか?
社用車の貸与はありません

質問者からの補足コメント

  • 特定支出控除のことは知っていたのですが、
    何より現状ではWTIが高止まりしているせいでガソリン代が直近の安値の比較でも30%も上がってますよね
    そこに重複課税の上、車種によりますが13年過ぎたら課税、重けりゃ課税ですから本当に車の税金でバカバカしい
    こういう下らない税金を少しでも取り返せないかと思ったのですが…

      補足日時:2022/02/12 20:18

A 回答 (7件)

端的に申しますと、給与所得者の自家用車の維持費を確定申告して控除を適用することはできません。

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すみません。

一部訂正します。

前回答の給与所得控除は、
10万円減らされる前の
ものでした。令和2年以降は、

給与収入  控除額(割合)
~162.4万 55万
~180万  40%-10万
~360万  30%+8万
~660万  20%+44万 ●
~850万  10%+110万
850万超  195万

給与年収400万なら、
給与所得控除額は、
400万×20%+44万=124万
になります。

特定支出控除の条件は、
124万×1/2=62万以上
ということになります。

申し訳ありません。
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そもそも給与所得者には、


『給与所得控除』というものがあり、
必要経費を計上しなくても、
収入に応じて、給与から
『みなしの必要経費』
が引かれているのです。

給与収入金額に応じて
給与収入  控除額(割合)
~162.4万 65万
~180万  40%
~360万  30%+18万
~660万  20%+54万
~1000万  10%+120万
1000万超  220万
となっています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

給与支払額400万なら、
給与収入  控除額(割合)
~660万  20%+54万
が該当し、
400万×20%+54万=134万
何も意識せずに控除されている
というわけです。

この制度が自営業者に比べ不公平
ということで、一昨年から
給与所得控除額は10万円ずつ
減らされました。A^^;)

それでも、本当に必要経費がたくさん
使っている人向けに『特定支出控除』
という制度が設けられています。

●給与所得控除の1/2以上の費用があるのが条件です。
給与所得控除は、給与収入金額に応じて
令和2年以降、最低55万~最高195万
あるので、この1/2の費用があるか?です。
最低22.5万~97.5万以上ということです。
上述400万の年収なら134万の1/2で
67万の費用を使っているかです。

●その費用を会社が認めるなら申告できます。

自家用車での営業など十分ありえますね。
毎日営業まわりで使っているってことなら、
例えば、全体の維持費の4/7~5/7は、
必要経費と主張してもよいとは思います。
そのあたりは実際に積み上げてみたら
よいと思います。

いかがでしょうか?

参考
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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https://legalsearch.jp/portal/column/specific-ex …
上記URL内記事によると、
「.自動車その他の乗り物を使用する場合
燃料費、有料道路料金
維持管理のための修理費(※性能UPのための改造費、故意または重大な過失による事故に関する修理費は除く)」
が特定支出となるようです。

会社により証明が必要なのですが。
給与所得控除額の2分の1以上の額になっているかどうかです。

それと、基礎控除額は給与所得だけでなく所得税計算上だれでも受けられる控除です。給与所得者の必要経費相当額として控除されるという説明があるようですが勘違いされておられる方です。
特定支出額を給与所得から引かれても、基礎控除額(38万円ではなく、現在は48万円です。基礎控除額38万円という情報は過去)は受けられます。
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給与所得者の場合は、基礎控除として38万円が所得から差し引かれた残りに課税されます。

つまり、必要経費として38万円をみなしているのです。
加えて、通勤手当も非課税(限度がありますが)の扱いで、福利厚生費としての現物での受益も、一定程度は不課税の扱いになっています。

給与所得者はマルマル課税されているイメージを持たれているかもしれませんが、仕事に携わるための必要経費(服飾費・通信費・車両費や消耗品費など)を画一的に差し引いているのです。
これを画一的にしているのは、「必要経費」の名目で水増し嵩増しの申請で脱税をさせないためです。

一方で自営業者は様々な家計費とすべきではないかと思われる費用まで「営業経費」として申請して税金を安く済まそうとするのは巷間に散見されます。しかも様々な助成金や補助金などの税金からの現金給付の仕組みさえ様々に用意されています。
不公平感は拭えないことは理解できます。
ただ、自営業者は自分の責任で事業を成り立たせないといけないし、従業員を雇えばその賃金を支払う責任も負っています。たとえ赤字であっても、賃金の不払いは許されません。

個人的には、もっと所得税の累進性をしっかり検討して見直すべきだと思います。
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一応そのために給与所得控除があるので…



ですが、もし経費が高額になるということなら給与所得者の特定支出控除というのもあります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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給与職者は、確定申告には使えません。


必要経費として申告できるのは、会社(こじん商店も含む)経営している人のみです。
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