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宅建について質問です。


「自己所有に属しない物件は自ら売主として、宅建業者では無い買主に売ってはいけないが、現在の所有者と売買契約又は売買の予約がある場合には売っても構わない」とテキストには書いてあるのですが、この問題では、予約も含む締結もしてはならないと書いてあります。
どう違うのですか?

「宅建について質問です。 「自己所有に属し」の質問画像

A 回答 (1件)

宅建業者が、既に取得する契約を


締結している場合は、OKです。

取得する契約をしていない場合は、
ダメ、という意味です。



第三十三条の二 
宅地建物取引業者は、自己の所有に属しない宅地又は建物について、
自ら売主となる売買契約(予約を含む。)を締結してはならない。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

一 宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得する契約(予約を含み、その効力の発生が条件に係るものを除く。)を締結しているとき

その他宅地建物取引業者が当該宅地又は建物を取得できることが明らかな場合で国土交通省令・内閣府令で定めるとき。
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