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相続についての質問です。相続のときにかかる税理士さんや弁護士さんや司法書士さんにお支払いする費用あるいは登記費用等は確定申告上の経費になるのでしょうか。支払いに関してですが法定相続人の代表申告者ではなく口座にお金を1番持っている者が代表して支払う形で問題ないでしょうか。それとも代表申告書が自分のお財布から1人で払うのでしょうか。

A 回答 (3件)

諸々の費用は経費として遺産から引き、その後分割相続。


ですから支払いは、遺産の口座から出せば問題はないでしょう。
そのあたりは相続者の話し合い。
 
尚、揉めて各自が弁護士を立てれば、それはそれ。
様々なパターンがあると思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/23 16:23

相続人との話し合いですね。

3人相続人が居たら、3人で払う、または1番相続が多い人が払うなど人それぞれです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます!

お礼日時:2022/02/23 16:21

相続税申告の税理士費用は相続税申告時に必要経費として差し引けます。


相続登記の司法書士費用は、その不動産を売却して譲渡益を確定申告する場合には費用経費として譲渡益から差し引けます。
弁護士費用は相続人間の揉め事がなければ必要ありませんから経費になりません。

>支払いに関してですが法定相続人の代表申告者ではなく口座にお金を1番持っている者が代表して支払う形で問題ないでしょうか。
登記費用は、不動産を相続した人が支払います。
弁護士費用は弁護士に依頼した人が払います。
税理士費用も依頼主が払います、その後の分担は相続人どうして決めれば良いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。大変勉強になりました。

お礼日時:2022/03/31 19:19

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