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バイト掛け持ちしている高校生です
1月の給料A社では、83,044円頂きました。B社では、6,240円頂きました。
合わせて88000円超えているのに、どこからも税金が引かれてません!この場合脱税となりますか?
この場合どのように対応したら良いでしょうか?
ちなみにA社では、扶養控除申告書を提出しましたが、B社では、提出しておりません。
ちなみにかけ持ちしていることを両社にはいっておらず、バレたくないのですがバレますか??
年103万以内の収入です。
①脱税しているか
②このような場合どこで税を払えばいいのか
③両社にかけ持ちしていることはバレてしまうのか
たくさん質問してしまい申し訳ないですが、答えて頂きたいです。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>B社では、6,240円頂き…
>B社では、提出しておりません…
扶養控除等異動申告書は同時に2社以上に出してはいけませんので、出していないことはそれで正解です。
しかし、出していなければ乙欄徴収と言ってたとえ 1,000円の給与でも約 3% の源泉徴収があるはずですが、B社が少し税法に疎かったのでしょう。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/z …
>この場合どのように対応したら良いで…
来年になったら確定申告をします。
>バレたくないのですがバレますか…
>③両社にかけ持ちしていることはバレてしまうのか…
あり得ません。
>年103万以内の収入です…
今年になってからの話でしょう。
今年が 103万以内で終わるかどうか、今年が終わらないと決まりません。
源泉徴収されるかされないかの判断が、未来を予測して行うものではありません。
>①脱税しているか…
年の途中に脱税という言葉は関係ありません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。
自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。
サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。
源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告なのです。
>②このような場合どこで税を払えば…
高校生なら、1年が終わったとき 103万でなく 130万以内であれば、所得税は発生しません。
「勤労者控除」と言います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
確定申告をすれば、A社で前払いさせられた所得税は全額返ってきます。
税を払うのでなく、税を返してもらうのです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.6
- 回答日時:
①脱税しているか
A社83,044円から所得税が引かれてなくてもOKです。
B社6,240円からは、所得税191円が引かれなくてはなりません。しかし、あなたが所得税法違反の脱税したわけではありません。B社が源泉徴収を怠ったのです(←所得税法違反)。ですから心配しなくていいです。
②このような場合どこで税を払えばいいのか
所得税191円を払うかどうかは、今は決められません。今年が終わらないと決められません。しかしB社の今年の給与を20万円以下に抑えれば、所得税191円を払わないで済むでしょう。
③両社にかけ持ちしていることはバレてしまうのか
・B社にはバレません。
・A社には多分バレないでしょう。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
①脱税しているか
【所得税】
高校生でしたら、給与の年収で130万円までは非課税です。
【住民税】
未成年でしたら、給与の年収で2,044,000円未満でしたら非課税です。
ですから、「年103万以内の収入」でしたら、所得税も住民税もかかりませんので脱税にはなりません。
②このような場合どこで税を払えばいいのか
所得税も住民税もかかりませんので、支払いは不要です。
③両社にかけ持ちしていることはバレてしまうのか
自分で言わない限りバレません。
No.3
- 回答日時:
税金とは 所得税の事ですかね。
年間103万以下でしたら 所得税とか 市民税金とかは取られませんよ。103万万以下なら 申告もしなくて大丈夫みたいです。 なので 何も対応しなくて大丈夫だと思います。 内緒で掛け持ちの話は たぶんばれないとは思います。いちいち調べないかと思いますよ。No.2
- 回答日時:
今貴方は親の扶養家族になっているのでしょうか?
その場合は年収103万円までは所得税はかかりません。
ただ100万超えると次の年から住民税を払わなければいけなくなるのて103万だけ気にしていると危ないですよ。
No.1
- 回答日時:
1
年収103万を越えていないのなら脱税にはなませんよ。
2
103万以下なら非課税なので払わなくても良いですよ。
3
両者に掛け持ちしていることはあなたが話さないかぎりばれる事はありませんよ。安心してください。
余談ですが中には非課税の方でもいちを確定申告して居られる方も居ますがね。
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