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今まで時給で働いてきたので、教えて頂きたいです。

正社員(月給)の場合、遅刻や欠勤の給与の控除は、法律的にきちんとまともな計算になるのでしょうか?

それとも、採用時に、どんな風に控除されるかまで、確認した方がよいのでしょうか?

まともな会社なら、心配要らないと思いますが、ちょっとブラックかも知れません。

ブラックだと、何かと理由をつけて、給与引かれますか。

質問者からの補足コメント

  • ご回答ありがとうございます。
    助かります。

      補足日時:2022/02/25 15:56

A 回答 (5件)

遅刻、早退、私用外出、欠勤での賃金控除は、就業規則に定めなくてはならないものです。


①=月給×12カ月=年間の基本給総額
②=年間の総労働日数
①÷②=1時間あたり賃金

「控除すべき時間数×1時間あたり賃金」が賃金から控除されるのが一般的です。

ただ、裁量労働制の会社の場合は、そもそも賃金と時間の相関関係を「仮置き」しているだけなので、賃金控除はしないこともあります。
その場合は、時間外手当はなく「裁量手当」として一定額を支給します。

ブラックの場合は、差し引くというより、時間外手当を払わずに長時間労働を強要するとか、パワハラ・セクハラ・モラハラが横行しているとか、人事査定が客観基準によらずに上司の好き嫌いで決まるといった、様々な不合理を強要します。

年次有給の消化についても、付与年度に使いきれなかった分は翌年に繰り越せるのですが、繰り越した年に取得する年休を、当年付与分から先に消化するという特則を就業規則に定めるなど、とにかく従業員の普通の権利さえ何とかして削って絞ろうとします。

賃金控除の運用だけでは判断できないので、確認する意義があるかどうかは疑問です。
マトモではない、ブラックな会社だと思うのなら、内定も辞退してもっと健全な働き場所を探す方が健全ですよ。
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失礼。


欠勤の場合はその日数分が引かれる場合が多いです(故に日給月給制と呼ばれる)
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遅刻や欠勤の減給方法は、法律に明確な定義が無いので就業規則に依存します。


一般的には3回程度で1日分が減給されます。
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正社員が遅刻や欠勤をした場合に、給与がどうなるかは就業規則に規定されているはずです。

それを確認しないと。

正社員にとって、いちばんあってはならない重大犯罪(この表現は、あえて言えば、ですが)が遅刻と欠勤なんですよ。この点は、時給で気楽に働いていたときとはまるで違います。

遅刻や欠勤で給与を削られるよりも、ボーナス査定と昇給・昇進に大きく影響します。
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会社によって違うので、採用時に聞いた方がいいです。



就業規則にも書いてあると思います。
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