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- 回答日時:
損害賠償の合意書と云うことは「示談書」ですね。
示談書は印紙税法では非課税文書となっていますから、損害賠償額を記入して有っても、収入印紙を貼付する必要はありません。
ご回答ありがとうございます。・・・なるほど非課税とは知りませんでした^^; ちなまに合意内容がまったく同じで表題が「仲裁契約書」となっている場合も「示談書」扱いで非課税なのでしょうか? もしよろしければ回答おねがいします。
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