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確定申告で青色と白色って何が違うんですか?

A 回答 (4件)

No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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青色申告は日々の取引を一定のルールに基づいて帳簿に記帳することにより確定申告する必要があります。


「不動産所得」「事業所得」「山林所得」のいずれかを得ている個人事業主が青色申告承認申請書の承認を受けると青色申告事業者となります。
一方で白色は、記帳は要求されないので青色申告よりも簡単に申告できるのが特徴です。
青色申告では事業で得た利益から最大で65万円の青色申告特別控除が受けられます。
また、「青色事業者専従者給与に関する届出書」を提出することによって、配偶者や親族などの家族に対する給料を必要経費として計上することができます。
青色申告では確定申告により、損失を3年間繰越通算できます。
青色ではスタートアップ時などに嵩むコストを相殺することができます。
節税面では青色のメリットが高いですが、その分提出書類が多く7年間の保管義務あり、申請も複雑です。
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元々は申告書の用紙の色が青色と白色に別れていました。



記帳の方法が、簡易簿記と複式簿記で違う、控除の額が10万円と55万円・65万円と違うのが大きな違う点。

なお、白色でも平成26年から記帳は義務づけられています。
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青色申告は事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかの人専用です。


サラリーマンはじめその他の人は白色申告しかできません。

[メリット]
・最大 65万円の青色申告特別控除 (65万円分は税金がかからない)
・家族を従事させれば「給与」を払うことができる
・赤字が出た年は前3年に払った税金を取り戻したり、後3年間繰り越したりできる
[デメリット]
・事前に承認を受けておく必要がある
・帳簿の作成が義務づけられている
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https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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