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誤って支払った税金が戻ってきた時の経理の処理を教えてください。
個人事業主で青色申告をしています。
一昨年分の確定申告で消費税を納めました。
昨年税務署から連絡があり、課税事業者ではなくなっていたようで誤って申告、納付してしまっていたようです。
返された税金の仕訳を教えていただけますでしょうか。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

>一昨年分の確定申告で消費税を納め…



確定申告で消費税を納めたのでなく、「消費税の申告」で消費税を納めたのですね。

それで、納めた消費税は (所得税の)「確定申告」ではどのように扱いましたか。
原則は、
・税込経理だったのなら、納付した年の租税公課
・税抜経理だったのなら確定申告には関係しない
です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/t …

つまり税込経理だったのなら、昨年分の確定申告書をまだ提出していないのなら、納めたのは経費にせず、返ってきたのも収入に計上しい、何もしなくて良いと言うことになります。

昨年分租税公課に入れてもう提出してしまったのなら、3/15 までに再提出します。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税抜経理だったのなら、免税事業者は税込計理しかしてはいけませんので、返ってきた現金は一昨年分の「売上」に戻し入れないといけません。
一昨年分の修正申告をして所得税の追納が必要ということです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

ご丁寧に教えていただきありがとうございます。
税込経理です。まだ提出していないので、計上せずに処理しようと思います。助かりました!

お礼日時:2022/02/28 16:42

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