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同居していない家族の生命保険料に関して、確定申告にてこれを控除の対象として申告することはできますか。もちろん、保険料払込証明書はあります。

A 回答 (8件)

あなたが保険料の支払者なら可能。


しかし、自分の生命保険の分だけで枠を使い切るのが普通。
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この回答へのお礼

自分の分の証明書を誤って紛失してしまったので再発行依頼中ですが、確かにそうかもしれませんね。

お礼日時:2022/03/01 14:21

保険会社から確定申告に出す為の控除額がかかれてある用紙は送られて来ませんでしたかっ?


私が保険料を払っていますが今は別居中の旦那の確定申告の控除にしてもらいましたよ。
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この回答へのお礼

質問文に書いたように保険料払込証明書ならあります。

お礼日時:2022/03/01 14:22

2つの要件を満たすなら可能です。



・あなたが支払った保険料であること
・あなたと「生計が一」であること
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
同居していないということは、生計を一にしていないのが普通ですが、生計を一にしているという証明が必要なのでしょうか。当該別居の家族の家の水道光熱費は私が負担しています。

お礼日時:2022/02/28 19:12

>生命保険料控除の対象となる生命保険契約等とは、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人の全てをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするものをいい、契約者が誰であるかは要件とされていません。


https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

国税庁の「タックスアンサー」の記載ですが、生計同一とは書かれていません。
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この回答へのお礼

了解しました。

お礼日時:2022/03/01 14:23

あなたが支払った生命保険料を所得控除できるのは、保険金の受取人があなた、または、あなたの親族(妻を含む)である生命保険契約の保険料に限ります。



受取人が複数の生命保険契約の場合は、受取人全員があなた、または、あなたの親族(妻を含む)でなくてはなりません。

なお、保険契約の名義が誰であろうと関係ありません。同居家族か、非同居家族かも関係ありません。
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この回答へのお礼

保険金の受取人は無指定で遺族ということになっています。また、その場合の法定相続人は私を含めて2名です。

お礼日時:2022/03/01 14:27

送られてきた書類に控除額は書いてありませんか?


確定申告重要書類とかとも。
書いてあるならの控除額を確定申告書に記入したらいいですよ。
私は主人と喧嘩して別居中で保険料はわたしが払っていますが会社に提出して控除してもらいましたよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。でも1の方の回答にもあるように自分の生命保険の分だけで控除額を使い切りそうです。

お礼日時:2022/03/01 14:30

同居してない家族の保険料はあなたが払っているのならいけますよ。

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この回答へのお礼

わかりました。

お礼日時:2022/03/04 19:14

>保険金の受取人は無指定で遺族ということになっています。

また、その場合の法定相続人は私を含めて2名です。

その2名が、いずれもあなたの親族であるならば、確定申告にて生命保険料控除を申告できます。
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この回答へのお礼

契約者は私の母で法定相続人は私と私の姉です。

お礼日時:2022/03/04 19:14

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