準・究極の選択

個人事業主です。
初めての確定申告に四苦八苦しています。

知り合いの個人事業主から悩み相談を受け、会いに行きました。
他県だったので交通費として3000円もらいました。
実際は3500円程かかりました。

この場合交通費として大丈夫ですか?
謝礼?雑所得?よくわかりません…
調べても渡す側の事は書いてありますが、受け取った側の事は無く…


アドバイスお願い致します。

A 回答 (6件)

自分も個人事業主です。


解釈の違いもあると思われるので
自分の場合他県に行き仕事をする事があります。
知り合いであっても”儲け”出す為に色々考えています。
売る時に”出張費”を上乗せしておくのです。
これでマイナスになるのを防ぐわけです。
質問者さんは”交通費”という名目だと無理です。
事業所から離れる場合には”出張費”とすると経費で認められます。
経費が売上より上回っても問題ありません。
エクセルとかで売上台帳をつけておき、経費も記載しておくと便利です。
領収書をなくしても、記載があれば残るわけです。

3000円は売上として
3480円だったとしても出張費として経費に入れて大丈夫です。
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◆交通費3500円は事業のための必要経費にはなりません。



◆謝礼3000円は雑所得です。交通費3500円は、雑所得のための必要経費になります。
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No.2です。



> 事業収入とした場合、源泉徴収票とかはなくて大丈夫ですか?
それは、関係ありません。

確定申告とは、収入に対する所得税(+復興税)の申告です。
源泉徴収は見込みによる事前徴収なので、
確定申告による納税額の清算対象になるだけです。
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>他県だったので交通費として3000円もらい…



名目はなんであれ、事業者が顧客から受け取るお金は全て「売上」です。

例外として「売上」でなく「立替金」などとなるのは、官公庁等への手続きが必要な業種で、官公庁等に支払う行政手数料などを代理で支払った場合のみです。

交通費はたとえ実額そのまま受け取っただけでも、「売上」のうちです。

>実際は3500円程かかり…

これは「程」ではだめで、実際にかかった額が「旅費交通費」です。

収支内訳書
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
の 「売上 (1)」と「旅費交通費 (ニ)」ですね。
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貰った3000円は事業収入に組み入れ、つまりは課税所得として、


交通費3500円を経費(非課税)として申告すればよいです。
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この回答へのお礼

事業収入とした場合、源泉徴収票とかはなくて大丈夫ですか?
よく分かってなくてこんな質問してしまいすみません。
間違えがあっては大変だと混乱しています。

お礼日時:2022/03/10 14:33

仕事が、アドバイザーなら、収入、3000円、交通費の支出、3500円。


八百屋さんなら、業務以外なので、記載しない。
税務署に、書類レシートなど一式を、持って行くと、妙に、ていねいに、対応してくれますよ。予約は、必要ですが。
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