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住民税は所得の10%と聞きました。
その所得ですが、確定申告をした個人事業主の場合、
どの数字の10%が住民税としてかかってくるのでしょうか?
申告書Bの第一表の所得金額等の場所の額でしょうか?(売上から経費を引いた額)
それとも、基礎控除や扶養控除等を差し引いた後の金額でしょうか?
確定申告には青色申告控除や専従者給与(控除)などもありますが、
この扱いはどうなるのでしょうか?
お金を貯めておかないといけないので教えてもらえれば助かります。

A 回答 (1件)

>申告書Bの第一表の所得金額等の場所の額…



そこは所得税も住民税も変わりません。

>確定申告には青色申告控除や専従者給与(控除)なども…

それは既に第一表の所得金額等に折り込まれています。

>それとも、基礎控除や扶養控除等を差し引いた後の金額で…

各種の「所得控除」の額は、所得税と住民税では違います。

・所得税の所得控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
・住民税の所得控除
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

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[第一表の所得金額等 (12)] - [住民税の所得控除の合計] = [住民税の課税所得]

[住民税の課税所得] × 10% + [均等割 5,000円前後] = [翌年分住民税]
と計算します。
「均等割」は自治体によって若干の増減があることがあります。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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