アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

所得税についてです。

自分でも調べたり,友人に聞いたりしたのですが出てくる情報が違っていて分からなくなったので詳しい方に教えていただきたいです。

大学が現在春休みなので、アルバイトを元々1つだったのを2つに増やしました。1つは元々働かせていただいていた居酒屋ともう1つは単発のアルバイトです。

所得税についてなのですが、年収入が103万以上になると税金がかかるということは分かったのですが、この年収には月収の制限もあるのでしょうか?ネットで調べてみると8万8千円とあったり、友人に聞くと合計が103万を超えなければ大丈夫と言われたり…。 居酒屋の方は個人経営みたいな感じのところなので、税金?の申請等をしているかが分かりません。
今月はアルバイトの掛け持ちをしたので、8万8千円を超えると思います。 もし何かしらの申請を出さなければならないのであれば、その申請についても教えて頂けますと幸いです。

長文失礼いたしました。

A 回答 (5件)

「この年収には月収の制限もあるのでしょうか?」


ありません。
「ネットで調べてみると8万8千円とあったり」
それは一か所から貰う給与が8万8千円を超えたときに「源泉所得税が徴収される」という意味です。

てっぺんの「年収入が103万以上になると税金がかかる」はご質問者の場合には不正解です。
勤労学生控除27万円がありますから、130万円まではあなたは所得税が課税されません。

2か所から給与を貰うと、他所から貰ってる給与と合算して所得税の清算をすることができないので、ご質問者の場合には確定申告をして、給与から源泉徴収された所得税の還付を受けることになります。
無論の事ですが2か所からの給与で、どちらからも源泉所得税を引かれていない状態でしたら、確定申告しなくても良いです。
    • good
    • 5

>年収入が103万以上になると税金がかかるということは分かった…



不正確です。
正しくは、所得税が発生するのは「所得」の合計が「所得控除」の合計を上回った年です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

もらうお金が税法上の「給与」であり、基礎控除以外の「所得控除」に一つも該当するものがなければ、「収入」が 103万を超えたとしてと言うことができます。

猫も杓子ももらう金が「給与」とは限りませんし、基礎控除以外の「所得控除」に該当するものが複数ある人はいくらでもいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

特に、学生さんなら「勤労学生控除」を申告することにより、103万より 27万円多く稼いでも所得税は発生しません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

>この年収には月収の制限もあるのでしょう…

関係ありません。
そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定して初めて決まるものであり、年の初めや途中では全くの白紙状態です。

>ネットで調べてみると8万8千円とあったり…

1年間の所得額が確定してからの後払いでは良いとは言え、サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に取らぬ狸の皮算用で分割前払いさせられます。

この前払いにあたって「扶養控除等異動申告書」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
を会社に提出してあれば、月額 88,000円以下は前払いなし、提出していなければたとえ 1,000円でも前払いさせられるのです。

源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整または確定申告です。
したがって、前払いがあろうがなかろうが、1 年終われば同じ結果になるのです。

>もし何かしらの申請を出さなければならないのであれば…

来年になってから確定申告をすれば良いだけ。
前払いのしすぎがあれば戻ってきます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
    • good
    • 5

税金はあくまで年間合算ですが、従業員500名以上企業の「社会保険料」は1年を通じて月88000円超が見込まれる場合対象になりますね。

数ヶ月であっても年間で106万円超が見込めるならば。10令和4年10月からもっと厳しくなるみたいですよ。
個人敬遠の居酒屋なら次に意識するのは130万円の壁(社会保険)ですね
    • good
    • 0

基本的な間違いというか誤解をしています。



「年収入が103万以上になると税金がかかる」のではなく、あなたが親の扶養家族になっている場合に、あなたの年収入が103万円を超えるとその分の扶養家族に関する親の所得税控除がなくなる、ということです。もっと分かりやすく言えば、(あなたの収入が103万円を超えると)親の所得税がほんのちょっと高くなるってこと。

アルバイトでも収入があると、月額の収入(1ヶ所の勤め先あたり)が88,000円を超えると所得税がかかり、源泉徴収という形でまず月額の収入から差し引かれます。

正確な額の所得税は1年間の収入合計を締めてみないと分かりません。なので、今年の12月末の時点での収入(合計)と源泉徴収額(合計)を集計し(掛け持ちのアルバイトをすべて含めて)、所得税額を計算で出し、来年3月中旬までに税務署に確定申告をすることになります。

源泉徴収は(確定申告の際に計算で出した所得税よりも)たぶん多めに取られているはずです。なので、確定申告をすれば納め過ぎの所得税が戻って来る(還付される)はずです。源泉徴収票は無くさずに保管しておいてください。

もしズルをして確定申告をしないと、たぶん還付金はなく、あなたは損をするだけです。なので、ズルをして確定申告をしなくても、税務署は何も文句を言って来ないかも知れません。

確定申告をする方法と用紙は、毎年2月頃に最寄りの会議場などで説明・記載指導会が開かれるはずですから、時期が近付いたら地元の広報誌等をよく見るようにしておくことです。
    • good
    • 5

所得税は年間で計算します。


12月はその調整で休む人も多いようです。
身内も、ずっと調整を続けていたのに
最終年度で、確か数100円超えてしまい、
確定申告を手伝ったことがあります。
身内は、それで、いくらか還付がありましたが、
その身内を扶養家族にしていた連れは、
職場に連絡し扶養家族外すとか、
確定申告で、相当追徴になり、
落胆したものです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!