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息子は精神障害者2級で現在障害者雇用枠でアルバイトをしております。
例年103万未満の収入だったので、会社の年末調整時に障害者扶養控除も申請しておりましたが、
令和3年度の源泉徴収票をみせてもらったら、103万8千円とオーバーしていることが判明しました。息子が103万の壁について、把握しておらず(説明しても理解してもらえないと思いますが)
結果的に親の管理不足と反省している次第です。
お尋ねしたいのは、私の追徴課税(所得税と住民税)は、いかほど税務署からくるものなのでしょうか?私の年収は800万ほどです。

A 回答 (5件)

ご質問者の認識で合ってますよ。


基本的な話です。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
扶養親族
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
給与収入103万以下が条件になります。
因みに通勤手当などは含まない金額です。
源泉徴収票の支払金額が103万以下なら
扶養内です。

扶養控除の控除額は、年齢によって変わりますので、
ご留意ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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税法では、


「障害者扶養控除」というのはありません。
「障害者控除」はあります。「扶養控除」もあります。

さて、ご質問のケースで、子供の給与が103万円の壁を越えたために親が受けられなくなる所得控除は「扶養控除」だけであり、「障害者控除」は引き続き受けられます。


「扶養控除」が受けられなくなったために増加する「親の税金」は次の通りです。

========================
◆子供の年齢が16歳から69歳までの場合:

・所得税:
38万円×20%×(1+0.021)=77,596円

・住民税:
33万円×10%=33,000円

つまり前年に比べて、合計税金:110,596円 が増加します。

========================
◆ただし例外として、子供の年齢が19歳から23歳までの場合に限っては:

・所得税:
63万×20%×(1+0.021)=128,646円

・住民税:
45万円×10%=45,000円

つまり前年に比べて、合計税金:173,646円 が増加します。

========================
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
1点確認なのですが、障害者控除の前提ですが、
納税者自身、同一生計配偶者または「扶養親族」が・・・のところで、
今回103万をこえたため、息子は扶養親族とならない為、
障害者控除の適用外との認識でおりました。

お礼日時:2022/03/23 08:32

結論から言うと、想定で、


所得税:約13.3万 追加で納税
住民税:約 5.9万 増
となります。

お子さんの昨年末の年齢が18歳以下
精神障害者保健福祉手帳があり、
障害等級2級の前提で、
上記のようになります。

この場合の所得控除額は、
       所得税 住民税
①障害者控除 27万  26万
②扶養控除  38万  33万
③合計    65万  59万
となり、扶養するお子さんが
他にいるかいないかで影響しますが、
この場合、
所得税率は、20%
住民税率は、10%
となり、
所得税は、
③65万×20%=13万(+復興税)
住民税は、
③59万×10%=5.9万
の増税となります。

確定申告は、4月16日までとなりましたので、
その間に確定申告で、障害者控除と扶養控除の
取消をして、追加で上記の所得税を納税すれば、
追徴課税等何もありません。

ぜひ、確定申告をして下さい。
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この回答へのお礼

丁寧なご回答ありがとうございました。
早速、税務所に相談に行ってきたいと思います。

お礼日時:2022/03/22 12:46

>私の追徴課税(所得税と住民税)は、いかほど税務署…



もう 1 週間早く気づけば所得税の“追徴”はなく、単なる期限内の納税で済んだのですが残念です。

>私の年収は800万ほど…

それだけでは正確な試算はできません。
「課税される所得金額」が3,300,000円~6,949,000円の範囲と仮定すれば、復興特別税を含んだ税率は 20.42%。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

・扶養控除 38万
・障害者控除 27万 または 40万
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なので所得税の追納分は
(38 + 27) 万 × 20.42% = 132,730円
または
(38 + 40) 万 × 20.42% = 159,276円

これに、利息分としての「延滞税」とペナルティとしての「無申告加算税」が加算されますが、法定申告期限の 3/15 より 1 ヶ月以内に自主的に確定申告すれば、どちらも免除されます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

なお、障害者控除を子供本人が申告することで、子供の所得税は 0 となります。

住民税は後払いですから“追徴”はなく、扶養控除も障害者控除も適用なしで令和 4 年分が計算されるだけです。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

詳しく説明して頂き、ありがとうございました。

お礼日時:2022/03/22 12:46

その程度の超過は誤差の範囲ですので、本来的にはよろしくありませんが、おそらく税務署からの連絡はまずないとおもいます。

あからさまな脱税者がゴロゴロいる現状では税務署のキャパシティを超えています。
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この回答へのお礼

sasayumi1966 さま
回答ありがとうございます

お礼日時:2022/03/22 09:58

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