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今月10日に社会保険の資格取得し、20日に退職して資格喪失し21日に別の新しい会社で資格取得すれば社会保険料はひと月で2社から1ヶ月分ずつ二重で徴収されますか?

A 回答 (5件)

毎回、3番様の回答には感服いたします。



そんな中で1つだけ補足させてください。
★説明文がうまく書けていないのでかえって混乱させたらごめんなさい。

○雇用保険
 これは支払った賃金等の額に対して保険料率を掛けた結果が保険料として給料から徴収なので、両方の会社から「3月の労働分」として賃金から徴収されるという意味では二重徴収ですが、健康保険や厚生年金保険の様に「1か月分」が2回引かれるわけではありません。
 例えば、『現在の会社を辞めなかった場合に貰える3月の労働に対する賃金【例えば30万】』と、『現在の会社を20日に退職してもらった3月の労働に対する賃金【例えば20万円】+別の会社に勤めたことでもらった3月の労働に対する賃金額【例えば10万円】』が同額であれば、賃金から控除される雇用保険料のトータルは同額。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/23 23:04

雇用保険料についても、健康保険料や厚生年金保険料と同様に、それぞれの会社における同月分保険料として「二重徴収」されます。


二重徴収というのは、そういう意味です。
同じ月の分の保険料がそれぞれ別々に引かれることになるので、見かけ上としても二重に徴収されることになるんですよ、と。

それ以上でもそれ以下でもありません。
ですから、「1か月分が、2回引かれるわけではない」とか「トータルでは同額になる」とかと、わざわざ言う必要もありません。

つまり、回答 No.4 は、正直申しあげて「蛇足」だと思いましたし、ご懸念のように、かえって混乱を招いてしまうように思います。

二重徴収になる、という認識の下、厚生年金保険料だけは前職からの還付を受けられますよ、と。
はっきり申しあげて、それを言うだけで足りると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/23 23:04

この場合の社会保険とは、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3つをいいます。



ご質問のようなケースは同月得喪といい、同じ月のうちに、資格取得と資格喪失が行なわれる場合です。
保険料は、いずれも2重徴収となります。

ただし、年金保険料(厚生年金保険料)に限って、前職分は還付されます。

以下のとおりです。

詳細は、健康保険の保険者(協会けんぽや健康保険組合の意)及び年金事務所にお問い合わせ下さい。
ネットでの回答が間違っている場合も多々ありますので、必ず直接問い合わせて確認して下さい。

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◯ 健康保険【2重徴収になるが、前職分は還付されない】

その月の10日に健康保険の資格を取得し、かつ、同月21日に資格喪失(退職日である20日の翌日が資格喪失日)した時は、健康保険の同月得喪といい、その月1か月分の健康保険料が徴収されます。

また、この資格喪失日と同日に新しい職場で健康保険の資格を取得した時には、そちらでもその月1か月分の健康保険料が徴収されます。

したがって、形として「2重取り」になります。

よく誤解されますが、前職で徴収された健康保険料が還付されることはありません(厚生年金保険との大きな違いです)。

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◯ 厚生年金保険【2重徴収になるが、前職分は還付される】

その月の10日に厚生年金保険の資格を取得して、かつ、同月21日に資格喪失(退職日である20日の翌日が資格喪失日)した時には、厚生年金保険の同月得喪といい、その月1か月分の厚生年金保険料が徴収されます。

また、この資格喪失日と同日に新しい職場で厚生年金保険の資格を取得した時には、そちらでもその月1か月分の厚生年金保険料が徴収されます。

したがって、形として「2重取り」になります。

ただし、厚生年金保険では健康保険と違い、前職での厚生年金保険料の負担を不要とする取扱いを行ないます。
このため、前職分の還付を受けられます。

年金事務所は、その会社宛(前職宛)に、厚生年金保険料の還付に係る通知を送付します。
厚生年金保険料が還付された後、その会社は本人と連絡を取り、被保険者分として徴収済だったものを本人に還付することになります。

この点に関しては健康保険料との大きな違いとなるので、本人は、前職退職後も前職と密に連絡を取り、確実に還付を受けて下さい。

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◯ 雇用保険【2重徴収となり、前職分は還付されない】

どちらからも徴収されます。
前職分が還付されることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/23 23:04

前の回答はよく制度をご存知ないようなので無視していいです。



社会保険(健康保険・厚生年金)には同月得喪があるので、お書きの場合は前職で10日から20日に加入していた期間も社会保険料が発生します。
厚生年金は後で同月に加入した年金での保険料だけでいいのですが、一旦は前職の給与から控除されるでしょう。
後日、同月に年金の資格取得したことがわかれば前職での保険料は返金されますが、前職経由となるので返金されたら自分に戻してもらうように伝えておきましょう。
(まぁ、普通は返してくれるとは思いますが)
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/23 23:04

この場合は、社会保険とは、医療と年金が該当します。


社会保険の支払いは月単位であり、支払先は月末の加入先のみです。
月中で辞めた会社には支払いは不要です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2022/03/23 23:05

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