よろしくお願いいたします。
私がお聞きしたいのは、公認会計士は無試験で税理士や行政書士の登録ができ、税理士が無試験で行政書士の登録ができるということについてです。
公認会計士による税理士登録は、国際的に考えるとまだよいのかなと思います。
しかし、公認会計士や税理士資格による無試験での行政書士登録はどうかと思うのです。
行政書士試験のレベルや範囲は別として、公認会計士や税理士になるために求められる試験などでは、行政書士試験の範囲と重複するところはほとんどないように思います。あっても一部すぎると思います。
当然公認会計士や税理士の業務として、税務署などをはじめとする行政機関へ書類の提出はあるかと思います。しかし、行政書士の業務と重複しない手続きでしかありません。
にもかかわらず、未だに無試験で行政書士登録を認める理由がどこにあるかが疑問です。
弁理士資格による行政書士登録も同様です。
弁護士によるものは、本来法律事務全般も弁護士業務の範疇ですので理解はできます。
税理士などによる行政書士登録をされて活躍されている方も少なくないのは承知しておりますが、行政書士登録をしていない税理士なども結構な割合かと思います。
取扱案件などにもよるかと思いますが必須でもないのでしょう。
改正前に試験合格や登録されている等、既得権として認められる方を除き、今後の税理士などになるかたに行政書士資格も与えるようなことは撤廃すべきではないかと考えますが、いかがなものなのでしょうかね。
そもそも、試験範囲で結構重複する部分がありそうな司法書士に行政書士の無試験登録を認めていないことを考えればおかしな話でもないと思います。司法書士も法務局や裁判所へ提出する書類作成を行っているわけですから、行政機関などへの業務もあるわけですからね。
逆を言えば弁護士に司法書士登録を認めていないこともわかりません。
それぞれの資格制度の法令の目的や資格ができた時代背景などもあるのかもしれませんが、腑に落ちない感じがいたします。
資格試験免除(他資格)などがあればあるほど、該当資格の仕事を目指すうえで、ライバルが見えません。さらに言えば、公務員による経歴免除も隠れた有資格であり、怖い存在に思えます。
科目免除等で、何かしらの資格試験を受験し、その際に多少優遇されるのはわかるのですが、試験すべてが免除されることがどうなのかと疑問を感じます。改正などへの話もあまり聞いたことがありませんが、動きはないのでしょうかね。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
「登録できる状況をそのままにせず、撤廃の動きがあってもよいのではということです。
」だって行政書士の業務を超えたところに公認会計士と税理士があるんですから。それだけ難しいということです、公認会計士と税理士は。
公認会計士と税理士を合格すれば行政書士のすべてをできるようになるんですから仕方ありません。
No.3
- 回答日時:
賛成です。
行政書士と言う資格を無くす事です。
公務員試験合格してるなら、それでいいじゃんと思う
文字が書けないとか、いないでしょ
役場限定の代書屋なんて
ただの申請手数料を稼ぐ時代は終わり
ご回答ありがとうございます。
またご意見もありがとうございます。
ただ私は行政書士不要とまでは考えておりません。
利用され必要と考える人もいれば、活躍されている優秀な行政書士もいますからね。
ただ、試験免除のあり方として、一部の経歴免除や他資格免除の中で、行政書士試験を合格せずとも行政書士となれる道が多すぎたりしていることが問題でしょう。それも、理解しがたい内容や全面的な免除(科目免除のようなものでもなく、特別試験のようなものがあるわけでもない)となっているのがおかしいと感じているのです。
今の時代、ネットで申請書類の書き方などやテクニックなどもわかり、比較的容易なものについては、行政書士業務だけにとどまらず、本人申請をされる方も多いことでしょう。容易な申請手続きを中心に稼いでいるような行政書士は淘汰されていくと思うので気にしていません。
No.2
- 回答日時:
私の友人は公認会計士と税理士登録をしており、まさに、ご質問の対象者にあたります。
公認会計士や税理士が行政書士の登録ができる理由は、法律で決まっているからです。これ以外の答えはありません。ただ、税理士全員が行政書士登録しているかというと、そうではありません。また、行政書士登録している税理士が、行政書士の仕事をしているかというと、これもほとんど行っていません。
また、公認会計士の立場から考えても、税理士になれば行政書士になれるかさっぱりわかりません。行政書士が行っている許可申請など多くのプレーヤーがいた方がいいくらいの発想だと思います。友人はいまのところ、行政書士の業務を行っていませんが、面白い業務や営業活動上有利なものはチャレンジしてみようと思っているようです。
そのため、公認会計士や税理士が行政書士の仕事を取っていくという事態は、生じていないのではないかと考えています。
ご回答ありがとうございます。
ただ、登録できる理由を聞いているわけではなく、登録できる状況をそのままにせず、撤廃の動きがあってもよいのではということです。
割合はわかりませんが、私の知っている公認会計士や税理士で行政書士登録をしているのは、半数近くであり、さらにその半数程度は何かしらの行政書士業務を行っています。また、行政書士業務を税理士などが行政書士登録のうえ行政書士として受任し、実業務を復代理人として外注の行政書士へ依頼するケースもあります。行政書士登録していなければ受任そのものが許されませんでしょうからね。
日本の公認会計士が日本の税理士の登録を無試験でできていることも疑問があり、税理士試験そのものでなくとも何かしらの試験で素養を計るべきかと家事ています。
開業税理士等はその職務上顧問契約を取りやすく、その顧問先で発生した行政書士業務の内、比較的容易にできることをしていることがあります。そうすると、行政書士として資格試験に合格して開業されている人にとって不利益かと思います。
割合としてはそれほど大きくないにしても、私の周りで公認会計士税理士便利荷による行政書士登録とその業務受任は、結構な量があるかと思います。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
無いです。
議員立法で作った行政書士
今後、デジタル化が進むと、資格存在も
ヒヤヒヤだと思います。
ご回答ありがとうございます。
改正などの動きはないのですね。
議員立法でできた制度であったり、その団体に政治力がついたりしていて、どうかと思いますが、それほど難しく那部分だと思うのですがね。
デジタル化、AI化で士業と言われる資格業務も大きく変わることでしょうね。資格が無くなるとも言われますが、こちらもそう簡単になくなるとも思えませんし、専門性を高く持つ資格者のみが生き残るのでしょうね。
ただ処理できる程度のレベルの行政書士だと、ひやひやでしょうね。
知っている行政書士は、事務所を法人化させ、専門性の高い行政書士複数で運営し、弁護士や司法書士を下請けや協力事務所として使うような運営をされています。そういったところは比較的残っていくのでしょうね。
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