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特定活動の在留資格の外国人がいます。在留期限が4月30日だとして、期限までに特定技能に移行できないと不法滞在になりますか?
4月29日に、移行手続きをするのでは駄目ですか?
4月30日までに申請がおりてないと駄目ですか?
書類に不備があったりして、期限までにまにあわない場合、どうすればよいのでしょうか?
全くわかりません。大問題になると困ります!教えていただけますでしょうか?

A 回答 (1件)

>特定活動の在留資格の外国人がいます。

在留期限が4月30日だとして、期限までに特定技能に移行できないと不法滞在になりますか?

特定活動で規定された活動が満たされない状況でしょうか?
満たされるのであれば、期限の延長申請をして下さい。許可されれば許可された期限までは居られます。不許可であれば出国の準備をして下さい。出国準備という特定活動が許可されます。

特定活動で規定された活動が満たせないのであれば、在資の変更を検討して下さい。特定技能に変更することを想定しているようですが、それが許可されるかどうかは条件と入管の判断に依ります。

特定活動に規定された活動が「出国準備」であれば、恐らく何にも変更できません。お情けで1ヶ月間在留期間が延長されるかもしれませんが、単にそれだけです。その次は退去強制手続きに移行することでしょう。

>4月29日に、移行手続きをするのでは駄目ですか?

駄目ではありませんが、祝日なので受け付けていません。

>4月30日までに申請がおりてないと駄目ですか?

期限までに期間延長、在資変更などの申請手続きが為されていないと駄目です。

>書類に不備があったりして、期限までにまにあわない場合、どうすればよいのでしょうか?

それは、申請できていないので、「期限までに期間延長、在資変更などの申請手続きが為されていない」となります。在資は期間満了し、在留根拠がなくなります。故に退去強制手続きの対象者となります。在資が切れた直後に出頭し、1週間程度の期間内に自費出国する予約状況を立証できれば、後追いで出国準備期間と認められることもあります。

>全くわかりません。大問題になると困ります!教えていただけますでしょうか?

困るなら、明日にでも居地を管轄する入管でご相談を。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
とにかく焦っています。とても参考になりました。入官に相談が確実ですね。
心より感謝いたします。

お礼日時:2022/04/03 22:25

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