個人事業主の知り合いなのですが、高齢と言うこともあり確定申告を税理士に頼んでいます。
ほそぼそとした事業なので売上もそんなに多くもなく…なのに税金を十万円近く払ったと聞き、そんなに払う?と疑問になり失礼を承知で確定申告の用紙を見せてもらったところ、明らかに少ない項目があったり諸々疑問に思う箇所が見つかりました。
同じ税理士にお願いしている方も別に知っていたので話した所、やはり疑問に思う箇所があったそうです。
どっかに訴えたいと言っていたので調べたのですが、特に契約書等交わしてはなく口約束での依頼だったので難しいでしょうか。
大事にはしたくない、どうしてこうなったのか説明して欲しいと知人は言っているのですが…残念ですが説明してもらったにしろ理解できないだろうと思います。
渡した領収証や帳簿をちゃんと申告してくれていると思っていたのにと不安になっている姿をみて心が痛みます。
みなさんならどのように税理士に連絡しますか?
A 回答 (9件)
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No.2
- 回答日時:
1,配達証明郵便で事の成り行きと、他の税理士の見解を文章で送付します。
その際には、同じ文章を3部の旨、そして割り印も忘れずにです。
2,自治体で行っている無料弁護士相談でも相談中の旨も一筆入れます。
3,その次は1時間1万円の本相談でしょうなぁ・・・
というか、契約書も無い料金提示も無い、そのような輩に依頼する方が信じられません。m(__)m
ありがとうございます。
知り合いからの紹介という経緯での依頼だったので、なあなあだったのだと思います。料金の提示は最初にあり、毎年その金額でお支払いしていたようです。
こんな事を平気でするような人だから何か嫌がらせしてくるだろうと知り合いは縮こまっています。
他の税理士に相談に行くよう話してみます。
No.3
- 回答日時:
契約書を交わしていれば税理士の責任ミスとして訴える子供を出来ますが契約書を交わしていなければ訴えようがないと思いますよ。
明らかに少ない項目をチェックして税理士にここは違うのではないかと話に行くしかないように思いますがね。
No.4
- 回答日時:
NO3さまのご意見と同じです。
自分の相続はそうでした。父他界時:地元の税理士(土地登記にも使えない遺産分割協議書作成)
母他界時:政令指定都市の税理士
そしてNO3さまと同じような流れを地元の税理士にはメールという証拠が残る媒体で説明しております。m(__)m
一応・・・・ミスや誤魔化しが少ない「士業」なので・・・・
大事にした方が・・・いいかと。。m(__)m
No.5
- 回答日時:
渡した領収証や帳簿がある→原始資料がある。
原始資料と確定申告書、決算書の控えをもって別の税理士に相談しましょう。
多額の納税をしてるというなら更正の請求が可能です。
まずいラーメン屋には二度と行かないように税理士を換えれば良いのです。
ありがとうございます。
ケースバイケースだと思いますが、ぼかしますが…五百万いかない売上で十万円近くの納税ってやっぱり多額ですか?
帳簿はデータがあると思いますが、領収証は大分減って帰ってきたみたいです。
それでも残っているものだけでも見て検討するよう勧めます。
No.6
- 回答日時:
NO2です。
返信ありがとうございます。m(__)m「何か嫌がらせしてくるだろうと知り合いは縮こまっています。」
→逆に、好都合なのでは?証拠は残りますので^^
一応、税理士の登録に関して。
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishisei …
ご依頼の税理士 → お住まいの税理士区域 → 税理士会 →
→ 「嫌がらせ」も時系列文章+配達証明郵便で現状問い合わせ。
その流れが良いとは思いますよ^^
お大事にです^^
No.7
- 回答日時:
「領収証は大分減って帰ってきた」というのは、預かった領収書を税理士が持っているのか廃棄したということでしょうか。
領収書は、経費となるものとならないものと分けられますが、どちらに分けた領収書でも、本人に返還するものです。
仮に「経費とならない領収書はこちらで廃棄しました」というなら、その税理士はお話になってません。これは「にせ税理士」の疑いまでしないとなりません(※)。
売上と所得税について
売上500万円に所得税が計算されるのではなく、経費をひいて、基礎控除や生命保険料控除社会保険料控除などの所得控除額をひいて所得税額が算定されます。
扶養家族が何人いるのかも関係します。
10万円程度の所得税が出るのは「年間課税所得200万円程度」です。
すると500万円の売上で利益率は40%の仕事をしてると概算できます。
青色申告をしてるなら「ちょっと利益率が高いかな」です。
いずれにしても「納税額が高い、低い」では税理士を訴えるような話には発展しません。
せいぜい「資料を揃えて、他の税理士に計算し直してもらう」程度が限度でしょう。
「あら、もっと少ない額でよかった」となれば既述の更正の請求を税務署にします。
※
https://www.zeirishikensaku.jp/
このURLで税理士名で検索してヒットしなかったら「ニセ税理士」です。
例外として弁護士が税理士業務をしてる可能性がありますが、ほとんど考えなくても良いケースです。
No.8
- 回答日時:
どんな資料をどれだけの税理士に渡した結果か確認されましたか?
本人が十分な経費の情報を渡してないだけの可能性はないですか?
本人が経費として渡した領収書が、経費として認められる範囲か
ご自身で確認されましたか?
税理士を通せば架空経費が計上できるわけではないですよ。
職種によりますが500万円行かない売り上げでも、10万円の納税はあり得ます。
以上を踏まえ、税理士には普通に説明してもらえば良いと思います。
No.9
- 回答日時:
適当に申告書を作成する税理士は多いそうですからあなたの知り合いの高齢者のご友人にこれからは税理士に申告書を作成依頼する時には必ず契約書を交わすようにお伝え戴けると幸いです。
契約書があればこのような問題がせいじた時に税理士に責任をおわせる事もできますかりね!今回は契約書を交わしてなく口約束だったとの事なので依頼した税理士に話をしても事にならないかもしれませんが確定申告記入忘れで税務署に修正さして貰うのも1つの手だと思いますよ。
補足わざわざ有り難うございましたm(__)m
あなたは高齢者のご友人の為に、、、
とてもお優しい方なのですね。
長文失礼いたしましたm(__)m
No.10
- 回答日時:
難しい事もいろいろあるかと思います。
税理士は代理行為をしますが、基本的に税務申告や決算を確定する段階で、その内容について依頼者に説明したり見せたりしたうえで、了承を得て進めているはずです。
税理士資格者ではありませんが、税理士事務所勤務経験があります。
顧問先によっては、領収書等があればすべて経費になると考え、ご家庭の支出その他も含め、事業経費の資料として税理士に渡す方も少なくありません。そのような中で税理士事務所では、その依頼者から聞いている内容や業種的なことを考え、経費として認められるものとそうではないもの、中にはグレーなものなどに分けて、経費計上しないものが出るのはよくある話です。
私は経験がありませんが、税務署はその業種などに合わせた経費や減価割合などの相場の資料を持っており、そうの奪うを逸脱していると税務調査になりやすいことがわかっています。そういったことから、必要以上の経費計上を避ける判断をする事務所もあれば、顧客の要望に合わせて対応することがあります。
私は、経営方針によるものと考え、税務調査となっても説明責任が果たせてしっかりと交渉できる材料を用意すべきという事務所方針で、割合や相場をあまり気にしません。
そもそも、個人事業主の場合には、事業の収入から経費を除外した残りのお金で生活をしていることとなり案す。高齢ということですので年金収入も生活費割合はあるでしょう。そういう面を考えると、個人事業で赤字ということは、よほどの設備投資家一部業界でないと、考えにくいことでしょう。
そう考えますと、無理した経費計上はしないことも考えられることでしょう。依頼者である知人お方に対して税理士事務所側がどの程度度の頻度でどのような説明をされたかわかりませんが、以前に上記のような意図や理由を含めて行うということを前提に依頼していれば、おかしな話ではないと思いまうs。
あと近い一例として、私は資格者ではないですが、税理士事務所を一度退職し帰省した際、知人で知人の友人で青色申告会で長く務めた人に会計処理や申告書類作成を頼んでいたという人から相談を受けました。
私からすればその知人の友人は偽税理士行為ですし、私が相談に乗っていいのか疑問がありました。しかし、見せていただいたところ、間接的経費で説明が必要な経費などは除外し、さらには知人が女性で旦那さんを扶養しているにもかかわらず、男尊女卑の流れかわかりませんが、奥さんが旦那を扶養という考えに至らず扶養控除も漏れていました。さらに楽するためなのか、税務調査を嫌ったのか、青色申告ではあるが控除が10万円にとどめていたということです。
私は次の勤務する税理士事務所が決まっていたので、資格者に相談したところ安価で受任してもらえることがわかり提案をしたところ、扶養控除や減価償却、除外した経費の算入などで、今までの税負担を軽くした範囲内での税理士費用ということだったので、私が担当で受任しました。
その結果状況も変わったこともありますが、税額0で以前の税負担の数割程度の税理士費用で済み、喜ばれた経験もあります。
別なお客様も元々知人ですが、法人で申告書には実在する税理士の押印があるにもかかわらず、その税理士にあったことがないというところもありました。後々聞いたところ、その押印税理士の事務所の退職者が無資格での偽税理士行為を行い、最終的な押印のみを税理士にさせて上納金を納めていたようです。その時の税務調査はぐちゃぐちゃで、悩んだ末に私に相談があり、同額+αで、正しい計算と税務調査対策をこみできれいにしたことがあります。
言葉は悪いですが税理士はプロであり、依頼者は素人です。
弁護士と同様に税理士会への懲戒請求などの制度はあるかと思います。しかし、そこへ訴えて戦うのは難しい事かと思います。
できるとしたら既存の税理士とかかわりのない税理士に見てもらうことです。そして、問題提起するのか変更するのかというところでしょう。
もめたらもメタで面倒だと思う方も少なくはありません。今後正しくということであれば変更だけでもよいのかもしれません。
私は、知人の友人を悪くは言わず、税理士以外が行ううえでの安全な部分できれいにまとめたなどとする程度にしましたね。偽税理士のところはすでに不安が出ていたので、善人がわからなくしてしまったところを整理するという程度にとどめたものです。
あまり周りの人がつつきすぎて、責任が取れないのでは困ると思います。次の税理士にどうだったのかを聞く程度で、信頼ある税理士へ行き着くようにしてあげるくらいが良いのではありませんかね。
当然過去の申告を修正その他の方法で見直すことも可能ですが、そういうことをすると税務調査リスクが高くなるでしょうから、ご本人が希望するとも思えませんからね。
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まとめてのお礼で失礼します。
全てに目を通したわけではないのですが、打合せや接待費等異様に少なく、逆にこんなのしたの?みたいな費用が上がっていたり…大した知識の無い私も???と思う箇所があります。
うその税理士ではなく、ちゃんとした税理士です。
とにかく他の税理士に相談した上で、紹介者の方にも報告することにします。
それから件の税理士に説明を求めたいです。
私もですが、大した知識もなく『専門家に任せたら安心』というだらけた気持ちが招いた事だと当事者達と話し合いました。
任せるにしろ学ぶ姿勢は持たないといけないですね。高い勉強をしました。