
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
実益がないので,受けてもらえる可能性は著しく低いと思われます。
通知書の持参はたんなる事実行為です。通知書を普通郵便で送るのと変わりがありません。
そして弁護士法にも司法書士法にも,そのような事実行為が業務の一つであるということを定めた規定がありません。
持参したのが弁護士だから,司法書士だからといってその持参が何らかの評価を受けるものではないことはそれらの士業者であればわかりきったことななので,常識的な判断をする弁護士等は,それを受けることはないと思います。
それに対して郵便局(日本郵便)が提供する郵便サービスの配達証明郵便は,あて先に記載された場所に配達したことを日本郵便が公式に配達したことを証明するものです。
また,本人限定受取郵便であるならば,郵便物の手交に際してその本人であることを確認して行うために,「本人に配達した」という事実を公式に証明できます。
内容証明郵便であればその通知文の控えが郵便局に保管されますし差出人にもその控えが残ります。どんな文書を送ったのかという公式証明になるので,そういう証明が欲しい人はこれを利用します(隔地者間の意思表示の到達主義の観点から,内容証明郵便は配達証明で送られるのが普通です)。
そしてもしも名宛人が受け取りを拒否した場合,郵便局はその旨の付箋を郵便物に着けて差出人に返還します。それが「受け取りが拒否された証拠」にもなり,これまた法的に意味のある証拠になりえます。
弁護士などに依頼するよりもはるかに安価で,しかも証拠として裁判にも提出できるものがあるのですから,まともな弁護士等であればそれを薦めるのが普通でしょう。
No.3
- 回答日時:
> お金を奪った事実を確認する為の通知書です。
被害者である質主様の言い分にそれなりの信ぴょう性があると心証を得た後、先方に事実確認という意味などを含めて「内容証明」郵便にての通知になると考えます。
直接書類の持ち込みでは、どういう内容の書類が、何年何月何日に、相手に渡ったかどうかの証明が難しい。
・事前にアポイントを取って訪問したところで、突き出された書類の内容の事実確認ができない限り、受手側は書類を受け取った旨の受領証など作りたくない。
・渡す相手が誰でもいいという訳ではない。
極端なことを言えば、書類を渡す直前にクビになった元社員に渡したところで何の意味もない。
No.1
- 回答日時:
その通知書の内容は大まかにどんなものなのか?
あとは、その作業を聞いた先生次第という所ですね。
推測ですが、余程の重要案件でない限り、『配達証明を付けた「内容証明」郵便ででしたらどうですか?』と言われると思いますよ。
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