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商業登記で添付書面を提出する場合で虚偽の書面を提出したら罰をうけますか?

商業登記で添付書面を提出しない場合で虚偽の情報を申請したら罰をうけますか?

そもそも添付書面をつける場面(手続き)であろうがなかろうが嘘の情報を申請したら罰せられるのですか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    嘘の情報を申請したら添付書面をつける場面とかに関わらず罰せられるのですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/09 15:36
  • どう思う?

    虚偽の情報を申請すればとは商業登記で添付書面を提出しない場合(例 社外取締役の登記をする場合、社外取締役の要件を満たすことを証明する書面はいらない )本当は要件を満たしていないのにその者を登記したらつまり虚偽の情報を申請したら罰をうけますか?(そもそも添付書面をつける場面(手続き)であろうがなかろうが嘘の情報を申請したら罰せられるのですか?)

      補足日時:2022/05/09 20:35
  • 何度もご回答ありがとうございました。

    話は変わりますが、社外取締役の要件を満たす書面をつけなくていいとなっています。理由はわかりますか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/10 11:59
  • どう思う?

    商業登記は予防的機能がある→添付書面を添付する必要がある→この書面は公文書で証明出来ない特徴がある→添付書面をつけてもいみがない→その会社が公示したい登記事項だけ申請する→申請書に添付書面をつける必要がないがその代わりし虚偽の申請したら罰する

    もしくは
    商業登記は予防的機能がある→添付書面を添付する必要がある→この書面は公文書で証明出来ない特徴がある→添付書面をつけてもいみがない→でもないより添付書面はまし(例 書類をつくるのは面倒くさい虚偽の申請はしずらくななる)→そこでどの場面でも適法の行われたかそれを証明するために申請書に添付書面をつける(例外として融通はある、例えば株主1000人いる会社にちゃんと通知したかふどうか証明するのは大変なので数人の通知したことだけを証明すればいい)→もちろん虚偽の申請をしたら罰する

      補足日時:2022/05/10 12:00
  • どう思う?

    こういう制度なら誰が聞いてもわかるとおもうのですが、
    日本の商業登記はそうはなっておらず、例えば社外取締役の要件を満たす書面をつけなくていいとなっています。理由はわかりますか?

      補足日時:2022/05/10 12:00
  • どう思う?

    商業登記の場合、全くの形式的審査ではなく添付書面等の審査範囲に限っては実質的審査権があります。

    社外取締役の要件を満たすことを証明する書面(例えば、代表取締役の奥さんではありません←要件を知っていることになる)をつければ、審査することができ、虚偽とか誤ったことを防ぐことはできるのでは?

      補足日時:2022/05/10 12:16
  • どう思う?

    指名委員会等社外取締役を設定する場合は限られています。登記簿見ればわかります。

    登記事項に変更があれば登記しないといけません。

    添付書面だけで本当に社外取締役の要件を満たすかどうか証明は出来ませんがそれを言うなら株主総会議事録(つける場合のケース)もいりません。

    有価証券報告書を提出させればいいのでは?登記官もチェックできます。

    要件を満たしていることを提出させれば、例えば代表取締役の奥さんを選んで要件を満たしてると申請する場合、意図的に虚偽の申請をしたとなりますし、その書類を見て(うちの奥さんを社外取締役と選んだと書いていれば)登記官も却下できます。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/11 17:23

A 回答 (4件)

そもそも社外取締役がその会社に必須かどうかは登記簿からは分かりません。


会社の機関設計によって変わりますし、途中で変えることもでき、その場合登記はそのままという経過措置も存在します。
それに添付書面だけで本当に社外取締役の要件を満たすかどうか証明は出来ません。
それをいちいち登記官に審査させるのは無理で、それよりは株主総会でチェックしているしコーポレートガバナンスコードで公表しますし、有価証券報告書もありますから

そうした方でチェックさせれば済みますからね。
という理由からだと思います。
この回答への補足あり
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公正証書原本不実記載罪の「未遂」が


成立する可能性があります。


(公正証書原本不実記載等)

刑法 第157条
公務員に対し虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他の権利若しくは義務に関する公正証書の原本に不実の記載をさせ、又は権利若しくは義務に関する公正証書の原本として用いられる電磁的記録に不実の記録をさせた者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

公務員に対し虚偽の申立てをして、免状、鑑札又は旅券に不実の記載をさせた者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

前2項の罪の未遂は、罰する。
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いくつかの例外を除いては社外取締役かどうか登記簿には載りません。


だからその場合社外でない取締役を登記申請しても不実記載にはなりません。
しかし次の場合社外取締役である旨を登記簿に記載することがあります。
①特別取締役による議決の定めがある場合の社外取締役
②指名委員会等設置会社の社外取締役
③監査等委員会設置会社の社外取締役
それに該当する場合に不実記載する意図をもって社内を社外と偽って申請し社外であると登記を完了させれば犯罪としては成立しますね。
添付書類の有無は関係ありません。犯罪なので不実記載する意思をもって申請したかどうかと、結果として虚偽記載されたかどうかが判断のもとになります。
この回答への補足あり
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犯罪の成立要件が、虚偽の申立てをして、登記簿、戸籍簿その他…に不実の記載をさせ、又は…電磁的記録に不実の記録をさせたことなので


虚偽の申請だけでは成立しませんが
未遂罪も処罰すると法定されているので不実記載を目的に虚偽申請した場合、それが失敗しても罪に問われる可能性は高いです。
単なるミスは未遂とは言いませんし、結果的に記載内容が正しければ不実記載にはなりません。
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