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賃借権の登記名義人の住所が移転したときは登記名義人の住所変更登記ができる

賃借権の登記名義人とは借りている人ですか?
テキストの登記簿を見ると貸借権者は住所のっていないのですが、本当の登記簿には載っていますか?

A 回答 (1件)

賃借権の登記名義人とは賃借権者,つまり賃借物を借りている人のことです。


そしてその住所も当然に登記事項です(不動産登記法81条→59条4号)。

テキストの登記記載例はイメージでしかないので,住所は省略されているのでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

感謝いたします。( ^)o(^ )

お礼日時:2022/05/11 23:57

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