dポイントプレゼントキャンペーン実施中!


損切りしても手数料以外の税金は取られますか?
教えて下さい

A 回答 (4件)

・原則としてかかりません。



・他の銘柄の売買はなく、この損切りした銘柄のみで考えた場合はそうです。

・以前に同じ銘柄を安く買ってその保有を継続していたような場合は、直近の売買では「高く買って安く売った」形になっていても、平均買いコストが安ければ課税対象となる場合もあります。

100円で100株買→500円で100株買→600円で200株買ったことになるので、平均すれば300円で200株買っていることになる(平均買いコスト)→400円で100株売。→直近では500円で買って400円で売っているので損が出ているように見えますが、平均買いコストは300円なので、400円で売れば差額の100円は利益ということで課税対象になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/05/16 21:16

何のこと言ってるのか、分からないけど。


もう少し、具体的に情報提供が必要ですね。

推測ですが。

3月末に配当金の権利がありましたよね。
その配当金が、6月頃、入金されますが。

配当金についての税金20%程度は、当然、取られます。
(配当金全額のー20%程度)

で、来年の2月に確定申告がありますが。
損切りした株以外にも所持して居る他の会社の株銘柄があれば、
それに関しての利益に対して、税金が取られますね。

※ただし、損切という事で、マイナスが出ていますので、
全体的に、利益がマイナスなら、通算損益というシステムで、
今後、3年間、マイナス分の利益に対して、非課税に減税する事も可能です。
(今後、3年間利益を出しても、損切りしたマイナス分までは非課税)

https://www.smbcnikko.co.jp/terms/japan/so/J0584 …
(通算損益)

まず、損切りした株以外にも、他に銘柄をもっているのか?
今年1月から~12月までに、損切りした以外の銘柄で利益が出ているか。

もう少し、情報が無いと、正確に回答する事は不可能ですね。
    • good
    • 0

とられません。


手数料の消費税はとられますけどね。
    • good
    • 0

損切りすると買いで支払った、手数料の消費税の還付と、前に譲渡益がある場合は譲渡益税還付が返戻されます。


従って、損切りをする場合は他の譲渡益がある状況で調整することが重要です。
損切りですから利益に対する税金の譲渡益は出ず、譲渡損失ですから課税はされませんが、損益通算がされない譲渡損は損そのものです。
損が生じた状況で歳を跨ぐと、翌年初に配当金から差し引かれた税金分から還付税が返戻されますが、配当受け取り方式を株式数比例配分方式にしておくと、口座に自動的に還付金が入金されます。
損失が多い時には確定申告で3年間繰越損失が認められます。

税金は利益に対して課税され、損切りや損益通算することで払いすぎた税金は戻されます。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2022/05/16 21:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!