No.2
- 回答日時:
税務署が国民の銀行口座を常時監視しているわけではありません。
百歩譲って税務署に知られたとしても、現時点では無職無収入でも、過去に蓄えたお金だとか、相続や贈与でお金を得ることもあり、100万ぐらい預金があっても税務署はなんとも思いません。
No.5
- 回答日時:
預金には税金かかりませんので(預金利息にはかかりますが銀行で徴収済み)、税務署が貴方の預金に興味を持つ理由がありません。
それとも、「無職無収入なんで、税金払えません」とバックレてるということですか?(住民税は昨年の収入から計算されるので、今年無職無収入でも税金を取られることはある。)その場合は、無視し続けると最終的に財産の差し押さえをされ、もちろん預金もバレて持っていかれます。
No.6
- 回答日時:
疑わしい取引については、金融機関が警察に届け出することが、法律によって義務付けられています。
多額の現金(外貨を含む。以下同じ。)又は小切手により、入出金(有価証券の売買、送金及び両替を含む。以下同じ。)を行う取引、特に、顧客の収入、資産等に見合わない高額な取引、送金や自己宛小切手によるのが相当と認められる場合にもかかわらず敢えて現金による入出金を行う取引などは、「疑わしい取引」に該当しますが、100万円程度の入金では、「疑わしい取引」とは思われないでしょうし、税務署に対しては金融機関が報告する義務はありません。No.7ベストアンサー
- 回答日時:
税務署は常時監視ではなく、必要な際に金融機関から情報的強を受けたり、定期的な届け出書類等で、一定額以上の取引や利息の支払いがあった際に金融機関から届出される書類などから把握することでしょう。
金額の程度はわかりませんが、100万円程度であれば、子供のお年玉貯金などでもあり得なくない数字の規模でしょう。何かしらのお祝いなどでもあり得るでしょう。その程度の金額まで税務署が意識していたら仕事が多すぎてパンクしてしまいますよ。
そもそも貯蓄に対しての課税というのは基本ありません。その貯蓄のもととなった収入などに対して課税するのです。
ですので、いきなりノーマークだった無職で特別大きな財産を持たない人が1億円など高額な預金をし、それに相当する利息を支払った事実が税務署へ伝わることで高額な預金が発生したと考えられ、その出所で課税が洩れているのではと疑われたら調査その他に動くことでしょう。
それにそもそも通称タンス預金などと言われるへそくりが高額であり、何かの機会に預金化されるということもあります。タンス預金となった経緯がそれ相応の過去の職や祝い事その他があったということが説明できれば、追徴課税にはならないでしょう。
良くあるのは事業者などが売上除外による脱税行為をし、その売り上げを預金に入れることで目をつけられるから自宅保管などとしていたのに、そのお金で不動産屋高級車を購入となると、法務局や陸運局の情報から税務署が動きばれてしまうということもあるでしょう。
借金や仕送りなどは基本課税の対象外です。
仕送りの仕方なんて人それぞれでしょう。1年これで生活しろと渡されるようなこともあり得なくもないでしょう。相場を超えたら問題であったり、口座を使うということは貯蓄目的と判断されかねないと、贈与税で疑いがかけられる恐れが別にあるでしょう。昨今は、キャッシュレスの時代になり、口座とひもづきさせないとこういったことも難しいのですから、端に預金だから貯蓄とも言い切れないはずです。
説明ができるようにしておくだけでよいと思いますし、心配は大きなものでもないと思います。
No.8
- 回答日時:
大丈夫じゃないの。
税務署も暇じゃないしね。
明らかに「脱税している、」、「課税漏れが発生している」ということなら、税務署も税務調査に動くかもしれないけど、それにしても金額が100万円じゃねえ~。
金額が小さすぎるわな。
【ご参考】
PS.なお、「疑わしい取引の届出」(略して、「疑取」)については、金融機関の場合、行政庁、すなわち、金融庁に直接出すことになっているんだよね。(根拠法令:犯罪による収益の移転防止に関する法律第8条)
まあ、届出内容については、最終的には、国家公安委員会、警察庁に集約されることになっているわけだけどね。
なので、疑わしい取引の届出に関し、「税務署は関係ない」というのはそのとおり。
税務署は、預金口座等に興味があれば、金融機関に直接調査依頼をお願いするだろうからね。
また、既存の回答者の人は、「疑わしい取引の届出に関する参考事例」のごく一部しか記載していないようですが、金融庁が【疑わしい取引の届出に関する参考事例】としてかなり大量の事例を公表しているので、興味があれば、以下のURLから「当該事例の全体版」をご覧いただければと思います。
【「疑わしい取引の届出の参考事例」、金融庁公表版】
https://www.fsa.go.jp/str/jirei/
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