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根抵当権者A、債務者、設定者がBだとしてBの甲土地と乙土地に根抵当権つけた場合
根抵当権Aが銀行取引で設定者Bの甲土地には根抵当権つけて、乙土地にはリース取引契約で根抵当権つけたら累積根抵当権ですか?



根抵当権Aが銀行取引で設定者Bの甲土地、乙土地根抵当権つけるのと根抵当権Aが銀行取引で設定者Bの甲土地には根抵当権つけて、乙土地にはリース取引契約で根抵当権つけるのと違いはありますか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    新しく累積根抵当を設定する場合、(既に累積根抵当権が設定され、別の人が後順位者としてする場合)、設定者から聞いたり、被担保債権の範囲を見て(甲土地の根抵当権の被担保債権が「銀行取引」で,乙土地の根抵当権の被担保債権が銀行取引)判断するという理解で大丈夫ですか?


    確認ですが、例えば甲土地に新しく抵当権を付ける場合、登記簿からだけでは自分より先に根抵当権はついているが、累積根抵当だとわかりません。
    前の登記が実は累積根抵当だったとして(累積根抵当権だとしらなくても)新しく抵当権をつけた抵当権者は不利益は被らないということで大丈夫ですか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/21 06:27
  • 累積式根抵当権だとまったく関係のない話になります。ということは、先が累積根抵当権だろうが、普通の根抵当権だろうが後順位抵当権は関係ない、知らなくても不利益被らないということですか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2022/05/22 12:37

A 回答 (2件)

たとえば銀行が設定を受ける根抵当権の被担保債権の範囲は,現在はそのほとんどが「銀行取引,手形債権,小切手債権,電子記録債権」です(信用金庫の場合は「銀行取引」が「信用金庫取引」に,信用組合の場合は「銀行取引」が「信用組合取引」に入れ替わる)。


極度額はその契約時の融資額に沿ったかたちで決められるのが普通(優先弁債権の関係で,融資額の2割増しだなんて言われていたりする)なので,極度額と被担保債権の範囲の外見から,同一契約による累積式根抵当権であるという判断もできません。結果,共同担保目録があれば当然に共同根抵当権であり,それ以外は累積式の根抵当権だろうという判断になります。

でもそれは実務の話なので,試験に向けての勉強であれば考えなくてもいい話だと思います。試験問題でその判断を要求することなんてないでしょうから。

それに累積式根抵当権であっても,担保物件である土地が分筆されると,その分筆後の土地のすべてが共同担保になる(=共同根抵当権になる)のが原則(例外:分筆した一部の土地について消滅承諾があった場合)です。

また,根抵当権設定仮登記の場合は,共同担保の旨が登記できません(仮登記の本登記の際に,共同担保の旨を登記する)。これは登記が効力要件である根抵当権だからこそ起きることで,抵当権設定仮登記では共同担保の旨が登記できるのと大違いの点でもあります。そしてこの時だけは分筆による共同担保関係も発生しません。

むしろ大事なのはこの分筆と仮登記の方の話でしょう。

先順位根抵当権が共同根抵当権であるかどうかは,民法392条2項後段の場面で気になるところですが,これは累積式根抵当権だとまったく関係のない話になります。
そしてこれについては関連判例を読んでおくしかないと思います(たとえばきんざいの『詳細登記六法』の条文のところに重要判例が記載されていまますので,そういう部分を読んでおくといいのではないでしょうか)。
この回答への補足あり
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民法398条の16をよく読み返してみてください。


「同一の債権の担保として」と書かれていますよね。

つまり,共同根抵当権が成立するためには,複数の不動産に設定されている根抵当権の被担保債権が同じでなければならず,それを形式的に判断するために,根抵当権の登記事項である「極度額」「債権の範囲」「債務者」「根抵当権者(=債権者)」が同じであることが要求されます。

甲土地の根抵当権の被担保債権が「銀行取引」で,乙土地の根抵当権の被担保債権が「リース取引契約」ということになると,同一の債権を担保していないことになります。民法398条の16の適用がないということですから,それらは共同根抵当権ではないということになります。

実務においては,共同根抵当権ではない根抵当権は累積式の根抵当権だということになりますので,そのような根抵当権であれば,それぞれが別個の(累積式)根抵当権だということになります。
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