
No.6
- 回答日時:
刑法で裁かれるのは詐欺や窃盗をした行為です。
不正に得たお金を返す/返さないは民法で裁かれますが、民事裁判で返済の義務が確定しても、返さなくても/返せなくても刑法上の犯罪にはなりません。まあ、悪く言えば、取られ損になります。
No.4
- 回答日時:
詐欺・・・だましたわけではない
窃盗・・・盗んでもいない
当てはめる罪状が見つからず、逮捕までに時間が掛かったのです。
返却は民事事件となります。
刑事事件で罪状が決定して有罪となれば、当然民事でも返却が命令されます。
しかし「ない袖は振れない」と開き直られたら、かなり厄介です。
当然差し押さえは来るだろうけど・・・
まあ、今回の振り込みを受けた人は人生が終わりでしょうね。
素直に返せばよかった。
No.3
- 回答日時:
銀行口座への誤送金って、詐欺や窃盗の成立要件を満たさないのです。
今回の電子計算機使用詐欺罪も、犯人が電気計算機を狂わせないと成立しない。勝手に入金は犯人が操作していないわけで。
かなり無理筋の屁理屈で裁判しないとならず、刑事事件と民事事件は別なので、罪を裁くのと同時に、金返せの裁判を行い、両方が結審するまでは、お金は戻ってこないのです。
No.2
- 回答日時:
【法的には、原則として、返還する必要がありますね。
】これは、民事事件としての話になりますが、
法的根拠もなく、あぶく銭を入手としてしまった、
いわゆる「不当利得」なのですから。
【根拠法令:民法第703条】
●民 法
(不当利得の返還義務)
第七百三条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
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